さあ今週末も関西の松井です。
大阪の皆さん、楽しみにお邪魔しますね~♪
さて先月17日、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の
クラブの深夜営業が、条件付き可能になるよう国会で成立しました。
さっそく名古屋行政書士事務所にも
クラブを開業したいと海外から外国人経営者の方のお問い合わせ。
法律の施行まで待っていただけるなら、
新設予定の「特定遊興飲食店営業」第一号になりそうなんですが。
図面も怖くない前田^^が一生懸命測量し、作成してまいります。
クラブ営業をお考えのオーナー様は、
営業の内容、時間、酒類提供の有無、開業予定店舗地等、
条件を整えましたら、従来の風俗営業の許可から、改正風営法にて飲食店営業(店内明るさ10ルクス超)にて
開始ができます。やはり法律は生き物ですね。
少なくなる一方の若い世代のエネルギー発散場所が^^いい環境で残っていくこともとても大切だと思います。