行政書士の前田 智也です。
入管業務を取り扱っていると、勘違いされがちだなと思うことや
誤解されていると感じる場面がいくつかあります。
今回は、そんな内容を少しまとめてみました。
題して「入管業務あるあるのコーナー」です。
・「ビザ」の言葉の意味
ビザ(査証)とは、本来、海外におかれている日本の大使館や領事館において
外国人が所持しているパスポートは真正かつ有効なパスポートであり、
入国目的からみて日本への入国に問題はないと判断された入国審査官への
一種の推薦状のようなものです。よって、査証があるからといって入国時に
入国審査官に入国を拒否されないわけではありません。
巷では、査証のことを「ビザ」と呼ぶのではなく、在留資格のことを「ビザ」と
呼んでいることが多く、外国人にも「何のビザを持ってるの?」と聞いた方が
理解してもらいやすいです。
(何の在留資格?と聞くとキョトンとされることが多いです。)
じゃあ、在留資格は何かと言われれば、端的に言うと、外国人が日本で行うことができる
活動等を類型化したもので、現在30種類あります。
言葉の違いをわかって使用していれば問題ないのですが、知らずに使っていると
誤解を招くことがあるので注意が必要です。
・「どれに当てはまる?」
上記でも示したように日本の在留資格は現在、30種類あります。
「こんな活動がしたいんだけど、どの在留資格に当てはまりますか?」と
聞かれることが多々あります。
ですが、現行の日本の制度では当てはまらないものも当然あるわけです。
自分が考えている活動が必ずしも30種類のどこかに当てはまるものではありません。
その逆です。
30種類の中に当てはまれば、日本に在留することができるのです。
とは言っても、条文や法務省令は読みにくいですね。
そのために我々、行政書士がいる訳ですから。
お困りの際は、お気軽にご連絡下さい。
また、あるあるが見つかったら不定期で発表します。
前田