コラム【永住ビザ:長期出国の場合】

よくあるお問い合わせで永住ビザ申請を行う場合、
長期の海外への出国がある場合は、
どうしたらよいかという内容がよくございます。

日本の会社に所属していて、
会社の辞令で出張しているのに、
どうしてダメなのか、税金も社会保険も払っているのにと
名古屋入管にかけても同じことを
言われた怒り?!のようなお電話をいただくことも珍しくありません。

東京入管・大阪入管に比べて名古屋入管管轄の外国人の数は
そもそも少ないのもあるかもしれませんが、
書類作成・申請代行を行政書士に依頼するというスタイルもまだまだ少ないんでしょう。
難しいこと、出国がありすぎても行政書士に頼めばなんとかなるわけではないんです。
法律で決められていることは、裁量部分は別として、誰が申請しても軽減してもらえるものではありません。

出国状況が終わり、一定期間キチンと日本に在留してから申請を進めることが得策です。
住所があっても、日本に居住していなければ住所要件をクリアできません。

長期出国が予定される外国人の方は、
優先的にご相談を受けますので、早目にご連絡をください。
052-451-2628 松井・前田まで