透き通る青空、快晴の名古屋です。
今日はあまり馴染みのない重国籍についてご案内しましょう。
外国で生まれた方や親が外国国籍の方(婚姻・認知等も)では、
重国籍となる場合があります。
外国の国籍と日本の国籍を有する人は、
22歳に達するまでに(20歳以降に重国籍になった場合は、重国籍になったときから2年以内に)
どちらかの国籍を選択する必要があります。
→選択しない場合は、日本国籍を失うことがあります。
期限や国籍選択の手続き方法は、
国籍や在留状況により様々です。
特に離脱の手続きは、当該外国政府の大使館・領事館に直接相談されることが大切です。
帰化許可申請をたくさんお手伝いしていくうちに、
様々な事案や国籍、大使館の方たちとの交流も日々とても勉強になっています。