名古屋行政書士事務所では、
帰化許可申請をたくさんサポートさせていただいております。
法改正から帰化許可申請時には添付義務のあった下記の書類が
任意提出の書類に変更になりました。
・出入国記録
・閉鎖外国人原票の写し
請求先は法務省に直接ご本人が請求をする書類ですが、
発行までに申請から1ヶ月前後もかかり、
この書類待ちをしていた案件も多々ございました。
もちろん、担当官から取得の指示がある場合は、
従来通り必要ですよ。
いつも良くしていただいている法務局にてこの案内を
お知らせいただいたときは、
ビックリして絶叫しました(*゚▽゚*)
申請者さんにとって、簡素化されることはなにより嬉しいことです。