コラム【永住許可要件の緩和・要望】

日本に長く暮らし、一定の要件をクリアすると
永住ビザの申請が可能になります。

国籍を問わず女性には出産・育児と
心身ともに大きなライフイベントが待っています。

名古屋行政書士事務所にご来社いただく
外国籍の女性もその中の大切な女子たち。

許可要件の一つに、
安定して収入があることが求められます。
提出資料として、3年間の所得証明書があります。

日本の大学を卒業し、就職して、結婚し、
仕事と家事を両立しながら、待望のお子さんを授かります。
とても幸せなことですが、
妊娠・出産の際に長期帰国したり、会社を退職せざるを得ないことも
よくあるケースです。初めての育児にお子さんに合わせて仕事をしていくというのは、
日本の女性もおんなじ。
この休業・転職・退職状況が大きく影響して、許可が交付されないご相談が後を絶ちません。

法律で定められている許可の要件を、
単なる書類として判定するのではなく、事情を考慮した裁量ができないものかと
(そのためにムキになってる依頼案件も常時進行中ですが^^)
働く母ちゃんの一人として切なく思っています。

女性だから、女性に優しくしろって言っているわけではありません。
日本が大好きで、真面目に就労し、同じ女性として頑張っている優秀な外国人女性たち・ご家族ばかりです。
これからもずっと家族みんなで日本で暮らしていきたいと願ってくれる大切な人たちなのにもったいない!ではないかと。

依頼者二人三脚で許可が下りてくるときは、
ほぼ一緒に嬉し泣きになります。