名古屋行政書士事務所では、
ビザ・帰化の許可申請手続きにおいて、
成功報酬制度は採用していません。
先日も大切な奥様を招へいする手続き相談に、
行政書士は成功報酬で当たり前のような回答があり、
本当に情けなくなります。
成功報酬がいけないのではありません。集客方法であったり、
とにかく実績を積みたい、経験が欲しいと営業される事務所さんの方針ですから。
圧倒的に名古屋行政書士事務所が違うのは、
人生の大切なお手伝いをさせていただくのに、
名古屋行政書士事務所では、スタッフ一丸となって真摯に取り組んでいます。
成功したら・・・いただきますなんていい加減なお付き合いではないんですね。
しっかりとした申請書一式に自信と誇りをもって業務遂行していますから、
他の許認可と同じ、申請が無事受理された時点で報酬をご請求しておりますし、
みなさん、快くお支払いしていただいております。
あまり事例はありませんが、万が一の不許可・不交付の際は、
その不許可事由とともに、追加報酬は頂かず再度申請手続きに進みます。
(事由によっては再申請できない場合もございます)
いつから行政書士は報酬のお受け取り時期まで
相談者に決められなきゃならないんですかね。
行政書士は書類作成のプロです。
成功報酬は○○士さんの職域と思っています。
最短に、確実に、許可に向かうためしっかり書類を作成します。
それが相談者の帰責性の負担まで背負って、許可じゃなかったら報酬払いませんなんて、
飲食店で美味しくなかったら、支払いませんって言ってるようなもんです。