お知らせ【資格外活動許可】

車窓からの桜がとても綺麗です。良い季節になりました。
大好きな花なので、娘の名前にしました。
有名な桜の名所でなくて良いので、ゆっくり眺めたいですねー。

さて本日は在留資格手続きの件です。
日本人の皆さんも自分には関係ないや!でなくて
豆知識としてご覧くださいね。

現在の在留資格(皆さん、これをよくビザといいます)以外の
活動をする場合は、資格外活動許可を通常とは別に許可申請します。
具体例として、よくコンビニで会う外国人の店員さんは
「留学生」の在留資格を持っていて、
資格外活動許可で1週間28時間以内で、アルバイトをしています。
(学校が長期休業の際は、1日つき8時間以内の就業可)

この許可には「包括」と「個別」の2種類あります。
個別・包括両方の許可も可能ですし、包括のみでもOKです。

大切なのは、28時間以内ですよ。
一つの会社が28時間じゃないです。よくあるある間違い。
これをオーバーしてしまうと=扶養家族の人は要注意!!
本体の在留資格まで更新ができない等の大きな影響があります。

大学卒業後、晴れて就職した先の更新手続きの際、
留学生時代の就労オーバーがあると、皆さんにも多くご迷惑をおかけします。
ヤバイ・・・という方は早めに相談に来てください((+_+))
070-6583-3862 MATSUI