お知らせ【在留カード:漢字併記の場合:中国籍】

だんだん春らしくなってきましたね。
名古屋・東京行政書士法人 松井ゆかです。

今日は無事に在留資格を取得して、
はじめて日本にくる皆さんの在留カードのお話を。

日本の玄関の大きな空港で入国手続きをすると、
在留カードが発行されます。
漢字表記の国の方々は、英字表記しかないので、
どうして?どうしたらいいの?とか、
来日してからの日本での手続きに漢字表記を
求められてる・・なんてことあると思います。

来日後、更新申請や変更申請前に
漢字氏名の表記を希望する場合は、
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00019.html

と手数料が1,300円かかりますので、

交換希望:在留カード再交付http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00013.html

が必要となります。
更新・変更との申請まで待てる方は上記手続は不要です。
ご参考にしてくださいね。
ちなみにこの漢字表記の手続だけでもご相談はOKです。