主任技術者又は監理技術者が、
現場の専任が求められる工事とは、個人住宅を除くほとんどの工事がその対象になっています。
「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する
重要な建設工事」で工事1件の請負金額が2,500万円以上(建築一式工事は5,000万円以上)のものと
定められています。<建設業法第26条3項>
では、どんな方がこの技術者になれるのか。
今回は一般建設業の主任技術者をご案内します。
・まずは国家有資格者(建築士、土木施工管理技士等)
→取得する許可業種によって該当する資格が定められています。
・所定の学歴と3年または5年の実務経験がある方(○○高等学校土木科卒、○○大学建築学科卒等)
→実務経験は、法定様式によって証明していきます。
・10年以上の実務経験のある方
詳細はまだございますが、大きくこの3つのポイントになります。
10年以上の実務経験者は、多く現場にいらっしゃいますよね。