大掃除の合間の松井です。正確には終わりが
・・・(笑)見えてません。
年末年始、故郷へ海外へ出かけてる方も多くいらっしゃるでしょう。
さて、今日はお隣の国、大韓民国各総領事館の
家族関係証明書の申請取得方法をご案内いたします。
基本的にご依頼いただく場合は、
委任状と身分証明書(特別永住者証明書)の写しを頂戴したら、
翻訳までセットでご案内しています。
在外公館は手続き自体、書式も頻繁に変更となりますので、
申請の際は、ご注意ください。
また隣接士業の先生方からのご依頼も頂戴していますが、
手続きの種類によって(相続や帰化等)取得する書類も違い、
内容もさまざま、多岐に渡ります。
申請の際は上記によって添付する証明書類も異なりますので、
どんな手続きに何が必要なのか、明確にすることが近道です。
駐日大使館・各総領事館はお住まいの住所管轄で、
申請先が異なります。
http://jpn-tokyo.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/jpn-tokyo/mission/history/index.jsp
駐名古屋総領事館の場合は、
委任状・申請書もすべてハングルで記入が必要です。
申請する方々の日本での書類が証明書類になる場合は、
該当書類をハングルへ翻訳したものも添付が必要です。
(従来はそんなこと、なかったんですけど。)
申請後、約1週間で取得できますが、本国での本籍地が不明な
場合等で不交付となるケースもございます。
申請と取得の2回、総領事館への訪問が必要です。
東京・大阪(正式名略)大使館、領事館の場合は、
(福岡・広島・新潟等々、各都市の総領事館は割愛します)
委任状・申請書ともに日本語記載で可能です。
(詳しくは事前に必ずご確認くださいね)
証明書は、即日発行されてきます。
家族関係証明書発給制度(法改正)の手続き前に、
帰化した方やお亡くなりになられた方の証明書は、
発行されないケースもございますので要注意です。
開館日はすべて平日の決まった時間内ですので、
なかなか行けないという方、証明書取得だけでも
お気軽にどうぞ。