先週より一気に建設業・産業廃棄物収集運搬業の新規申請・更新
のお申込み、 問い合わせが増えています。
今年も都庁さん、よろしくお願いいたします。
建設業許可の許可要件の中に
専任技術者の配置がございます。
建設工事の業種に合わせた国家資格を保有しているか、
建設業の実務経験が10年以上あることを証明して上記と同等となります。
新たに取得する業種・工事内容にもよりますが、
ご自身で経営していた場合でも、同業者からの証明、
お勤めされてた場合は、その勤務先にご証明いただきます。
ケンカ別れした奴だから証明なんて知らん!なんていう親方、
そんなちっさい事言ってたらダメですよ!たくさん事情はあったにしろ、
建設業界の発展のため、安全な施工体制の構築のため、
気分よくハンコ押したってくださいね。
ご自身で金看板とって、初めて親方の苦労も辛さも分かる時が
来ると思いますから。
転職が多くて、実務経験証明書が複数枚になっても、
とことんお付き合いします^^
私自身もまだまだ育ててもらった親方たちに恩返しできていませんので。
素敵な週末を♪