いよいよ始まった解体工事業の経過措置。
新規・業種追加の場合も、
技術者要件は以下のルールによって行われております。
平成27年度までの合格者、解体工事業の国家資格取得者の方は、
実務経験1年以上の様式第9号の証明か、
登録解体工事講習の受講が必要です。
そしてこの講習の空きがなかなかない。。。。のです。
といって、URLもお知らせせずにごめんなさいするのは、
せっかく本コラムを拝見していただいている皆さんに申し訳ないので、
国土交通省さんが表記している以下の連絡先を。
http://www.zenkaikouren.or.jp/lec/registration.html
公益社団法人全国解体工事団体連合会
http://www.jctc.jp/kaitai
一般社団法人全国建設研修センター
見たけど、アカン、すぐに準備して許可の取得だー!という建設業の方、
困った時の名古屋行政書士事務所です。
今すぐお電話をお待ちしております。