コラム【産業廃棄物収集運搬業許可】

行政書士の前田智也です。

暑い日が続いております。
久しぶりにスーツの上着を着たら、サウナスーツ状態でした。
夏に着るものではありませんね。

本コラムにて、当事務所は幅広く行政書士業務を取り扱っておりますと
何度かご紹介してきました。
あまり、大々的に宣伝はしておりませんが、産業廃棄物収集運搬業許可申請も
数多くお手伝いさせて頂いております。

皆様の記憶にも新しいかと思いますが、少し前に、あるカレーチェーン店の
産業廃棄物問題が巷を騒がせましたね。
このニュースでもわかるように産業廃棄物の処理が適正に行われない場合、
非常に大きな社会問題に発展するケースもある訳です。
だからこそ、新規で収集運搬の許可を取得しようと思っても
審査は決して単純なものではなく、要件も厳しく設定されており、
容易に許可が取得できる訳ではありません。

ちなみに、産業廃棄物とは、簡単に言うと、
産業活動に伴って生じた廃棄物であり、以下の20種類あります。(特別管理産業廃棄物を除く)

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、
木くず、繊維くず、動物性残さ、動物系固形不要物、家畜ふん尿、家畜の死体、
13号廃棄物(前記産業廃棄物を処分するために処理したもので、
それらの産業廃棄物に該当しないもの(有害汚泥のコンクリート固形化物など))

例えば、私が書いたメモ書きを不要になったのでごみとして捨てたとします。
行政書士事務所から排出されたごみは産業活動に伴って生じたごみなので、
産業廃棄物に該当するかと言うと、答えは「NO」です。

なぜなら、紙くずは、特定の事業(例えば、建設業や紙製造業など)によって
排出された廃棄物でないと該当しない旨、規定されております。
紙くずがすべて産業廃棄物だって言い出したら、幅広くなりすぎてしまいますからね。

と言うように、割りと細かく規定されているため、単純なものではありません。

お困りの際は、許認可のプロ、行政書士にご相談下さい。

前田