お知らせ【建設業;社会保険等の加入について】②

最近、こっそり髪を切りました。
気が付いてくれたのが、スタッフの則竹^^
女子ばかりでいるとつい・・・ってならないよう、
女性の先輩としてもキレイにせねば・・・・。

さて前回お伝えした、
【経営事項審査の厳格化】の続きです。
昨年11月から、
未加入企業に対して文書により、
保険加入を指導し、一定期間後、加入状況の報告を求めます。

監督官庁の指導後も加入しない場合は、

社会保険担当部局(日本年金機構、地方労働局等)へ
通報します。

一定期間はどれくらい?というご質問もありますが、
現在未加入の企業様は、
まずは、自社内の専門士業(税務は税理士、社会保険関係は社会保険労務士、
建設業許可関係は私たち行政書士)にご相談くださいね。