行政書士の前田智也です。
マイナンバーの送付がいよいよ名古屋市でも始まりました。
当事務所のお客様にもマイナンバーが配布されているようで、
「よくわからない書類が送られてきたけど、どうしたらいい?」と
尋ねられることが多くなって参りました。
ここで、マイナンバー制度のおさらいです。
まずは、皆様に順次、発送されております通知カードですが、
これは請求しなくても然るべき人には勝手に送られてきます。
次に、この用紙に同封されておりますのが、個人番号カードの申し込み用紙です。
これは、作りたい人のみが使用する申込書ですので、
作る必要がないと判断したならば、特に何もアクションを起こす必要はありません。
個人番号カードを作れば、顔写真付きの身分証として使用できますし、
今後、行政サービスを受ける際に利便性が上がるというメリットがあるだけのことです。
(あくまでも今のところのお話です。)
また、我々は、行政書士業務の中でクライアント様に住民票の取得をお願いすることがありますが、
マイナンバーが記載されている住民票は今のところ、受け取ることができません。
仮に、ご本人様の許可を頂いていたとしても、受け取るこを禁じられているため、
万が一、個人番号を載せて発行してしまった場合は再取得をお願いすることになってしまいます。
必要書類のご案内の段階では、注意喚起をするつもりですが、
念のため、皆様も頭の片隅に入れておいて頂けると助かります。
名古屋行政書士事務所からのご案内でした。
前田
