投資経営ビザから名称を変更した経営管理VISAですが、
これまでのサポート実績を踏まえて
簡単に解説・ご紹介を短期シリーズでコラムでご案内いたします。
まずはどんな外国人が申請の対象者になるのでしょうか。
日本で事業を行っていこうという経営者です。
業種は問いません。キチンと日本で事業を行っていく、
投資経営ビザの時代から個人事業主さんでも証明して参りましたが、
事業規模は資本金500万円の経営規模から始まります。
え?500万円?とお思いでしょうが、
諸外国の経営VISAと比較すると異例の安さでその対象になります。
アジア圏では自国の国民を何人以上雇用する、自国の会社の出資を何パーセント持っているという
制限もあります。
日本の経営管理VISAは、そういった制限がないだけに
どうやって証明していこうという課題や質問も絶えません。
これから日本で行っていく事業内容、
すなわち事業計画書が肝=ポイントになります。
続く