緊急案内【永住許可に関するガイドライン:最長年数】

こんにちは、名古屋・東京行政書士法人松井です。

現在、日本での永住許可申請を考えている皆さんに、非常に重要かつ緊急のお知らせがあります。 令和8年2月24日に改訂された「永住許可に関するガイドライン」により、これまでの「優遇措置」に明確な期限が設定されました。

「現在、在留期間『3年』のビザをお持ちの方」は、令和9年3月31日までに申請ができるよう、今すぐ準備を開始してください。


なぜ「令和9年3月31日」が期限なのか?

永住権を申請するための条件の一つに、「現在持っている在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること」というルールがあります。

本来、就労ビザなどの最長期間は「5年」です。

しかし、これまでは運用上の配慮として、

「3年」のビザを持っていれば「最長の在留期間」とみなして永住申請を受け付けてもらえるという経過措置(おまけのルール)がありました。

今回のガイドライン改訂により、
この「3年を最長とみなす措置」が
【令和9年3月31日】をもって終了することが決定しました。

期限を過ぎるとどうなる?

令和9年4月1日以降、永住申請をするためには原則として
在留期間「5年」のビザを持っていることが必須条件となります。

  • 今のビザが「3年」の方: 期限を過ぎると、
    次回の更新で「5年」を勝ち取るまで、
    永住申請自体ができなくなる可能性が非常に高いです。
  • 「5年」へのハードル: 在留期間「5年」をもらうためには、
    年収、会社の安定性、公的義務の履行状況など、
    さらに厳しい審査をパスしなければなりません。

つまり、「在留期間3年ビザで永住を狙えるチャンスは、
あと約1年しかない」!ということです。


今すぐ確認すべき3つのこと

「まだ先のこと」と思わずに、以下の3点を今すぐチェックしてください。

  1. 在留カードの期間を確認: 今の期間が「3年」であれば、今回の期限の当事者です。
  2. 公的義務の履行: 税金、年金、健康保険。これらを「期限内に」払っていますか?今回の改訂では「後から払う」は通用しなくなっています。
  3. 居住要件の確認: 引き続き10年以上(うち就労5年以上)日本に住んでいますか?

準備には時間がかかります!

永住申請は、書類を集めるだけでも1ヶ月以上、
出入国在留管理庁での審査には通常約1年近くかかります。
※名古屋・東京行政書士法人では2026.3現在:約5か月で許可
令和9年3月の期限直前は、
全国の入管窓口が非常に混雑し、
書類の受理が間に合わないリスクも予想されます。

「あの時、早く出しておけばよかった」と後悔する前に。

名古屋・東京行政書士法人では、
今回のガイドライン改訂に基づいた最新の審査基準で、
あなたの永住申請を全力でサポートいたします。
少しでも不安がある方、自分が条件を満たしているか知りたい方は、
お早めにご相談ください。
052-856-5536
公式LINE:https://lin.ee/eM5lepR