お知らせ【外国人を雇用する事業主の方へ①】

今日の名古屋入管も激混みでした。
ほんと、行政書士の宣伝が不足しているんですね。

さて、知らなかったでは済まされない事業主の届出義務を
おさらいでご紹介です。

雇用対策法に基づき、
外国人労働者を雇入れおよび離職の際には、
・その氏名、在留資格などについて

ハローワークへ届出すことが義務付けられております。

特別永住者さんは、届出対象外です。

届出の方法は、
外国人が雇用保険の被保険者か否かで異なります。
→労働関係は専門外になっておりますので、直接ハローワークへお問い合わせください。

次回は、じゃあどんなもののどこをみて内容を確認するの?と
届出事項の確認方法をご案内しますね。