名古屋行政書士事務所は、
帰化許可申請を多くサポートさせていただいております。
26日木曜日は、
岐阜地方法務局から始まり、
名古屋地方法務局・本局へ夕方まで帰化許可申請にて
終日;代表松井は外出しています。
帰化の申請書類は、
一式にすると軽く100枚は超えます。
先日はご家族申請を行った際は、
1000枚を超え、キャリーで法務局へ^^
クライアントさんの驚く顔がいつも楽しみです。
名古屋行政書士事務所は、
帰化許可申請を多くサポートさせていただいております。
26日木曜日は、
岐阜地方法務局から始まり、
名古屋地方法務局・本局へ夕方まで帰化許可申請にて
終日;代表松井は外出しています。
帰化の申請書類は、
一式にすると軽く100枚は超えます。
先日はご家族申請を行った際は、
1000枚を超え、キャリーで法務局へ^^
クライアントさんの驚く顔がいつも楽しみです。
最近、「ユカラー」がいる?!と噂の
名古屋行政書士事務所のコラムです。
さてさて今回の建設業法等の改正について、
気になる解体工事の経過措置をご案内します。
施行日時点=平成28年6月4日で、
とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる
建設業者は、引き続き3年間は、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。
(今月から5年間程度は、解体工事を施工出来、
とび・土工・コンクリート工事に係る技術者の配置でも、解体工事の施工が可能です^^)
全面施行は平成31年6月3日です。
真夏?!の名古屋でした。
協会本部を会場に第一回の勉強会を開催いたしました。
多くの士業の先生方のご参加をいただき、
心から感謝しています。
代表理事の大津は、
緊張のあまり前日寝れず^^
話のプロである先生方の前で講演するのが、
年間200本を超える講演数の彼女でも悩ませたんですね。
各先生方はお忙しい中、開催前に松井から十分な告知もないまま、
至らないところばかりでしたが、
松井の我がまま、無茶ブリ?!に
快くご来場いただき、後ろから皆さんを拝見して
とても力強いエネルギーを感じることができました。
飛躍する協会の強力なサポーターとして
一緒に取り組めることを願っています。
また本コラムの愛読者を見つけてしまった松井です^^;
同級生や悪友、元カレ?!たちは、見ないでって!!(笑)
今日こそ我が家のレンジフード、フィルターを交換するぞと
朝から飛ばしています^^
明日6月13日(金)は
朝一番から、とても大切な依頼者さんの帰化許可申請から始まり、
建設業の大臣許可申請、税務署を経由して、午後からは名古屋入国管理局と
一気に出来立ての書類が各行政庁へ旅立っていく(笑)嬉しい申請Dayでございます。
行政書士ならば、許可日ももちろんですが、この申請書の山たちを送り出すときの気持ちよさ^^
今日の天気のように晴れ晴れとしています。弊所のコピー機は酷使されっぱなし♪
事務所にはいつものように小倉がお待ちしておりますので、
ご遠慮なく~~~(^○^)
お客様になりすまして問い合わせをしてくる同業者に
情けなくなる松井です。分かる範囲内ですべてお答えするので、
堂々と名乗ってかけてきてください♪
なりすましが一番多い問い合わせの建設業許可ですが^^
今回は40年ぶりに建設業の許可業種の新設がございます。
解体工事業が追加されることになりました。
工作物の解体等を行う工事です。
これに伴い申請書関連も改正となります(省令改正)。
従来までは「とび・土工工事業」に分類されてましたが、
あらたに独立?!した建設業業種になります。
次回は皆さんの気になる経過措置をご案内します。