お知らせ【建設業法等の改正③】

最近、「ユカラー」がいる?!と噂の
名古屋行政書士事務所のコラムです。

さてさて今回の建設業法等の改正について、
気になる解体工事の経過措置をご案内します。

施行日時点=平成28年6月4日で、
とび・土工工事業の許可
を受けて解体工事業を営んでいる
建設業者は、引き続き3年間は、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。

(今月から5年間程度は、解体工事を施工出来、
とび・土工・コンクリート工事に係る技術者の配置でも、解体工事の施工が可能です^^)

全面施行は平成31年6月3日です。