お知らせ【建設業法等の改正②】

お客様になりすまして問い合わせをしてくる同業者に
情けなくなる松井です。分かる範囲内ですべてお答えするので、
堂々と名乗ってかけてきてください♪

なりすましが一番多い問い合わせの建設業許可ですが^^

今回は40年ぶりに建設業の許可業種の新設がございます。

解体工事業が追加されることになりました。
工作物の解体等を行う工事です。

これに伴い申請書関連も改正となります(省令改正)。

従来までは「とび・土工工事業」に分類されてましたが、
あらたに独立?!した建設業業種になります。
次回は皆さんの気になる経過措置をご案内します。