お知らせ【入管担当行政書士変更予定】

なでしこジャパンの試合をニュースで観ているだけでも
とっても爽快になる松井です。
特に変わった人に(笑)なでしこジャパンのK選手に似ていると
言われるこの時期は、コッソリ飲むことにしています。ユニフォーム着せられちゃいそうになるので。

入国管理局に訪局しますと、
様々な国の子供たちに出会います。とってもかわいい!!
肌の色も髪の毛も目の色も、そしてそれぞれの国の服を着ていて、表情までさまざま。
本当に子どもたちは、宝物だなーと世界共通だと想います。
自然と笑顔になっている自分に、幸せを分けてもらって感謝の気持ちになります。

さて、今夏からは名古屋入国管理局の担当行政書士は、
前田 智也にバトンタッチします。主担当で行いますので、
たまには松井も出没?!するかもしれませんが。

同時に松井は、東京入国管理局の担当行政書士に変更いたします。
関東の皆さん、これからもよろしくお願いいたします。

お知らせ【在留カード交付港追加】

行政書士の前田 智也です。

平成27年6月15日より、上陸許可時に在留カードが
交付される空港が追加になりました。

今までは、中部国際空港、関西国際空港、成田国際空港、羽田空港の
4港でしたが、新たに福岡空港、広島空港、新千歳空港が追加されます。

在留カードが空港で交付されない場合は、パスポートに
「後日在留カードを交付する」と記載され、市区町村に住居地の届出をした際、
入国管理局に連絡がいき、在留カードが市区町村役場経由で本人に渡るように
なっております。

原則、中長期在留者は在留カードを携帯する義務が課されているため、
入国するタイミングで在留カードを交付してもらいたいですよね。
交付できる空港が増えることは外国籍の方にとって利便性の向上につながると
思われます。

前田

 

お知らせ【読者プレゼント】

おはようございます!
寝たらすべてをリセットする松井です(^_-)
いいことも、良くないことも、すべては自分の行いで決まります。
無駄なことなんて一つもないんだと実感しています。

こんなコラムを愛読してくださる貴重な(変わった?!)読者の方に
中日新聞・文化事業部様ご提供:夏の展覧会のチケットをどーんとプレゼントいたします。

先着順にお渡ししますので、
チケットがなくなり次第、終了といたします。

読者プレゼント

メール・電話等ご応募の連絡をお待ちしています。

お知らせ【外国人を雇用する事業主の方へ②】

前回に続きまして、事業主の方へのお知らせになりますが、
そうでない方も知っていて損はない!?日本のVISAの種類を下記にご案内します。

在留資格一覧表

よくあるお問い合わせの中に、
どうして外国人を雇えないのか!とございますが、
就労目的で在留が認められる外国人=各専門分野の在留資格が
あるからです。

誰でもなんでも雇入れができるわけではないんですね。

特に就労制限がないのは、「身分に基づき在留する外国人」で、
永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格になります。

「留学」「家族滞在」の在留資格では就労活動は認められていませんが、
資格外活動の許可を取得した場合は、限られた範囲内で就労することが可能です。

外国人は必ず携帯している「在留カード(旧;外国人登録証明書)」をご確認ください。

 ちょうど真ん中あたりに「在留資格」のとなりに、一覧表の中のどれかが記載されてます。
安心して採用する際に、必ず就労できるかどうかの確認が大切です。

 

お知らせ【外国人を雇用する事業主の方へ①】

今日の名古屋入管も激混みでした。
ほんと、行政書士の宣伝が不足しているんですね。

さて、知らなかったでは済まされない事業主の届出義務を
おさらいでご紹介です。

雇用対策法に基づき、
外国人労働者を雇入れおよび離職の際には、
・その氏名、在留資格などについて

ハローワークへ届出すことが義務付けられております。

特別永住者さんは、届出対象外です。

届出の方法は、
外国人が雇用保険の被保険者か否かで異なります。
→労働関係は専門外になっておりますので、直接ハローワークへお問い合わせください。

次回は、じゃあどんなもののどこをみて内容を確認するの?と
届出事項の確認方法をご案内しますね。