前回に続きまして、事業主の方へのお知らせになりますが、
そうでない方も知っていて損はない!?日本のVISAの種類を下記にご案内します。
よくあるお問い合わせの中に、
どうして外国人を雇えないのか!とございますが、
就労目的で在留が認められる外国人=各専門分野の在留資格が
あるからです。
誰でもなんでも雇入れができるわけではないんですね。
特に就労制限がないのは、「身分に基づき在留する外国人」で、
永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格になります。
「留学」「家族滞在」の在留資格では就労活動は認められていませんが、
資格外活動の許可を取得した場合は、限られた範囲内で就労することが可能です。
外国人は必ず携帯している「在留カード(旧;外国人登録証明書)」をご確認ください。
ちょうど真ん中あたりに「在留資格」のとなりに、一覧表の中のどれかが記載されてます。
安心して採用する際に、必ず就労できるかどうかの確認が大切です。