コラム【建設業者様へ】

行政書士の前田です。

本日は、愛知県行政書士会にて改正建設業法の研修を受講しました。

新様式に変わったり、運用の方法が若干変わったりと変化に対応していくため、
必死で勉強させて頂きました。

実務とは関係ないのですが、研修の中で印象的だった話があります。

東北の震災が起きた時に、自衛隊やレスキュー隊等がクローズアップされがちですが、
物資の輸送ルートを確保するために誰よりも早く動くのは建設業者の皆様だそうです。
完全に崩れてしまった幹線道路をたった1週間足らずで復旧させてしまうほど、
日本の建設業者は優秀だそうです。

建築業者様、かっこよすぎです。

そんな建設業者の方々のお手伝い、ご支援が少しでもできればと思っております。
許認可関係、事業年度終了届等お困りのことがありましたら是非是非、お問い合わせ下さい。
そして、日本の発展のため、本業に専念して頂けるよう我々が全力でバックアップさせて頂きます。

前田

コラム【飲食店営業許可もお受けいたします】

行政書士の前田です。

行政書士の業務は重ね重ね言いますが、本当に幅が広いです。
今日は、なんと、

キムチのレシピを作りました。

いや、遊んでる訳では決してないんですよ。

飲食店の営業許可に付随して漬物製造施設の
設置届を出すので、キムチの製造工程を示す必要があり、
いわゆるレシピを作っていたのです。

思わず、作成しながら、今は何の仕事をしてるんだと自問自答してしまいました。

だから、仕事を終えた私は、キムチのレシピを習得している訳なんです。
昨日の自分から一歩成長しました(笑)

ところで、キムチって作ろうと思うと難しいんですね。
製造工程が意外と多くて驚きました。

と、いうことで名古屋行政書士事務所では飲食店の営業許可も、
お手伝いしております。お店を出したいとお考えの方は是非、
一度、ご相談下さい。

前田

コラム【定義は大事です】

行政書士の前田です。

突然ですが、スイカって野菜ですか?果物ですか?

この答えって意外と難しいですよね。

全国農業協同組合連合会(JA全農)の見解では、一般に、野菜はいろいろな部分を
食べるのに対して、果物は実だけを食べるとのことです。

対して、行政上の分類では、茎やつるなどの草本性植物を「野菜」と定義し、
樹木になるものを「果物」としています。

結局、どちらに分類されるかわからないですよね・・・。

しかし、法律の世界は、これではダメなんです。

仮に法律の定義が曖昧だったら、どうしますか?

道路交通法に「危ない運転したら10万円以下の罰金とする」って
規定されたら、困りますよね?何が「危ない」のかわからないんです。
「危ない運転」の定義を定める必要がある訳なんです。

だから、すべて法律の条文の文言には定義が定められているはずなんです。

我々、法律家はここを意識しないといけないと思います。日々、勉強しています。
この言葉の定義は何だろう?と意識しながら勉強をしています。

ですので、安心して名古屋行政書士事務所の門をたたいて下さい。
信頼できる法律家が皆様をお迎えいたします。

前田

コラム【職業病】

行政書士の前田 智也です。

本日は、定款の作成に没頭しておりました。
ただ、作成するならば早いのですが、40年近く前に
作成された定款の中身を解読しながら、新しく生まれ変わらせる作業を
しているため、倍時間がかかっています。

旧商法の時の規定が、随所に見受けられるため、なかなか骨の折れる作業です。
だって、会社法の大改正があったのは私が大学二年生の時ですよ。改正後の条文が
ベースにできてますからね。(若いアピール)

ところで、定款を作成している時、ふと気が付いたことがあります。
定款では「、(読点)」ではなく、「,(コンマ)」を使用することが多いです。
なんでだろうと調べてみると、根拠ってあるんですよね。

「公文作成の要領」 (昭和27年4月4日内閣甲第16号依命通知)
内閣官房長官が各省庁にあてた通達です。
ここには、横書きのときは、「,」及び「。」を用いると書いてあります。

おそらく、みなこれにならって法律に関する文書は「,」を使用することが
多いんではないかと思われます。

書類作成のプロとして、一つ勉強になった今日この頃でした。

コラム【帰化許可申請を行政書士に依頼するPoint】

春を感じる陽気になってきた土曜日の名古屋です。
今日はもうすぐ帰化許可が下りてくる予定の申請者さんが
ご夫婦でご挨拶にお越し下さいました。
本当に仲の良いお二人で、羨ましい限り。
私もこれからの人生を一緒に歩いてくれる人を真面目に探します^^

ご来社いただいたご夫婦は、
名古屋行政書士事務所にご依頼を頂く前に、
別の事務所で帰化許可申請をすでに依頼されておりました。
待てどもちっとも帰化手続きが進まず、
数年も経過している状況でした。それでもお二人は、待ち続けていたのです。
正式なご依頼手続きをいただき、
一日も早い申請・許可をとスタッフ一同でお手伝いすることができました。
お二人の心からの笑顔に、行政書士になって良かったとこの資格にも感謝です。

帰化許可申請を行政書士に依頼するときは、
以下の注意点をご参考にしてください。

1.帰化許可申請の経験が豊富にあるか。具体的な申請実績をご確認。
2.国際私法、各国の法律にも精通しているか。
3.進捗報告や連絡等、キチンと対応ができる事務所か(これはもはや法律等ではないですね
4.申請者の要望を真に理解し、本人の立場にたって業務を進めることができる行政書士かどうか等

人生に一度しかない、帰化許可申請です。よい行政書士に出会えると良いですね。