コラム【台湾の美味しいお茶】

いつもご来社いただく台湾のクライアントさんから、
こんな素敵なお茶のプレゼントをいただきました(*^_^*)

これからの季節、あったかいお茶ってうれしいです♫

台湾ではゆっくりお茶をいただく文化がありますので、
私も見習いたいと思います。

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コラム【石橋を叩いて渡る】

行政書士の前田 智也です。
今週も一週間が始まりましたね。
週明けから気合入れて頑張り・・・・・・
あれ?もう金曜日?
あまりの忙しさに曜日の感覚を失っておりました。
大変、失礼致しました。

気を取り直してTake2。

行政書士の前田 智也です。
早いもので週末です。
時の流れは本当に早いですね。
気を抜いていると、あっと言う間に
メリークリスマス、よいお年を、あけましておめでとうって
挨拶してそうです。

さて、今回は名奉行で知られる大岡越前のお話です。
大岡越前が部下を雇いたいと考え、求人をかけていると、
算術の名人であった野田 文三という人が応募してきました。
彼を雇うかどうかを判断するため、面接をしたのですが、
その時に、大岡越前は野田 文三に対して、
「百を二で割ると、いくつになるか」と尋ねました。
すると、野田 文三は、「それでは、そろばんをお借りしたい」と言い、
その場でそろばんを使って計算し「五十です」と答えました。

これを見た大岡越前は、即、採用を決めたのです。
なぜ、大岡越前は即決したのかと言うと、たとえ暗算でできるような
簡単な計算でもそろばんを使って慎重に計算する彼の姿に感銘を
受けたからです。

私も仕事をしていて感じることは、どれだけ些細な仕事でも、
単純な作業でも慎重に行わないと、思わぬところで足元を
すくわれることがあります。

まさに、野田 文三がそろばんを使って計算したように、
どんな仕事であっても、
「石橋を叩いて渡る」姿勢が必要なのかもしれません。

ちなみに、後にも先にも町奉行から大名になったのは
大岡越前を除いては他に誰もいなかったと言われています。
人材登用にも積極的に力を入れていたからこその結果だと言えるのでは
ないでしょうか。

今日はこの辺でお別れです。

前田

 

コラム【経営管理VISAの要件③】

ではでは、経営管理ビザの要件、

この国で業務を行っていく、
最低でも必要な資本金500万円の会社も作り、立派な事業計画書もあり、順風満帆に事業計画もあって、
あと、何が必要ですか?とございます。

それは、それも?!ですね。

何が問題かって、それは、今、あなたのVISAです。

VISAが悪いんでなく、分かりやすくいえば、そのビザからどうして経営管理VISAになりたいかですよ。

来日してからどのように日本で過ごして、経営管理VISAになりたいか。しっかり説明は必要です。

その経緯も必ず説明、立証が必要です。

経営者になるまでの経緯、大切です。ここまでちゃんと考える行政書士でないと

あなたの人生をお任せしたらダメです。

コラム【経営管理VISAの要件②】

では、どうしたらめでたく経営管理VISAが取得できるんでしょうか。

華々しい事業計画書を入国管理局に提出すれば可能でしょうか。
そうではないです。

そう言い切れるのは、適当に書いた申請書で更新や申請が不許可になった事例を
たくさん拝見しているので。

そもそも、VISAだけ取れればいい、なんて書類は日本の入国管理制度をバカにしていますね。

キチンとジャッジしています。世界に誇れる行政官庁ですから。

では、最低限何が必要ですか?

というところで、前回この日本で事業を行っていくという最低限のマインドと計画をお伝えしましたね。

続きましては、事業所です。事務所の確保は必須ですよ。飲食店さんは比較的証明しやすい。
そこで業務を行いますから。事業投資も分かりやすく説明を進めます。

一番の難関はネットショップみたいなような、無店舗ショップです。ソーシャル事務所です。

どうしてそれがダメですか?

これだけ収益も上げているのに。。。なんて声も盛りだくさん。

ネットだけで事業ができるのであれば、
日本でなくてもいいんです、場所を選ばないのがネットの良さですから。

VISAというのは、日本に滞在するため、経営管理VISAは日本で事業を行うから必要なビザで、
日本を本拠点都市て行わなければならない理由が必ず必要です。

このコラムを一生懸命読んでくださる方たちにプレゼントでお伝えすれば、
日本に仕入先があり、ここに根付いた事業であり、これから先も必要であることが絶対です。

当たり前のことを書いてしまいましたが、
許可の要素がギューっと詰まっていることをお伝えしてしまいました。

それをどう証明する、それがVISAを得意とする行政書士の真骨頂です。

 

コラム【経営管理VISAの要件①】

投資経営ビザから名称を変更した経営管理VISAですが、
これまでのサポート実績を踏まえて
簡単に解説・ご紹介を短期シリーズでコラムでご案内いたします。

まずはどんな外国人が申請の対象者になるのでしょうか。

日本で事業を行っていこうという経営者です。

業種は問いません。キチンと日本で事業を行っていく、

投資経営ビザの時代から個人事業主さんでも証明して参りましたが、
事業規模は資本金500万円の経営規模から始まります。

え?500万円?とお思いでしょうが、
諸外国の経営VISAと比較すると異例の安さでその対象になります。

アジア圏では自国の国民を何人以上雇用する、自国の会社の出資を何パーセント持っているという
制限もあります。

日本の経営管理VISAは、そういった制限がないだけに
どうやって証明していこうという課題や質問も絶えません。

これから日本で行っていく事業内容、
すなわち事業計画書が肝=ポイントになります。

続く