コラム【桜の魔力】

今年の桜もとってもきれいですね。
名古屋ってこんなに桜が綺麗な名所があったんだーと
あらためて感心しました。夜桜はホント素敵でした~♪
自然も豊かですが、名駅のビル群は圧巻。都会の部分もしっかりあります。
名古屋駅の象徴するビルの一つであった大名古屋ビルヂングもとってもオシャレにオープンしています。

今日は入学式の学校も多かったのではないでしょうか。
みなさん、おめでとうございます。
私のかわいい姪っ子も晴れて小学生になりました。「おもちゃの由香ちゃん」って呼ばれています(笑)

年齢を重ねるごとに、
桜の花の魅力、魔力に惹きつけられます。
ただ飲んで大騒ぎしていた昔が恥ずかしい(笑)桜、ちゃんと見てたんかな^^

たったこの時期だけ、一気に咲いて潔く散っていくさまが

日本人にとって好まれる花なんでしょうね。
私も大好きです。

そんな桜の季節の効果なのか?!
今日はお久しぶりの方々から嬉しいご連絡をたくさん頂戴しました。
普通に集金のお知らせもありましたけど(笑)

困った時やどうしたらいいかな?の時にふと思い出してもらえる、
「松井さ~~~ん!」って顔が浮かんでもらえるのは本当に嬉しい限りです。

金曜日からは東京入り、東京の桜も間に合えば・・・・!と楽しみにまいります。

 

 

コラム【日本語の難しさ】

外国人業務をはじめてたくさんの国籍の多くの外国人の方にお会いしてきました。

いつもいつも感心するのは、
難しい日本語を一生懸命話して、自分たちの想いをぶつけてくれるんです。
私がどんなに外国語を学んで、できたとしても、
外国で法律家と話し合うなんてできるだろうかと。決して日本語って簡単ではないと思うのに。

また私はあいまいな日本語は使わず、
できるだけ分かりやすい表現を心かけています。
日本語の難しさは、私自身も日々実感しているからです。

正直に、いっしょうけんめい、意思の疎通を行っていると、
外国人の方々にも、日本語の内容よりも気持ちがしっかりと伝わるようです。
だから外国語能力が乏しくとも、ずっと外国人業務をさせていただけるのかもしれません。

ただ私の欠点は、
熱くなるあまり(笑)外国人の方が伝える日本語の表現能力と分かっていても、
それをストレートに受け止めすぎて、
ついムキになって伝えてしまうところがあります^^
そういうのも含めて、分かってもらいお手伝いできる嬉しさ、
そして肝心の許可をバチコーンととってお返しする時のだいご味、すっごく喜んだ笑顔を見るときは最高!!に嬉しいです。

ニホンゴ ガンバリマス!

 

コラム【無料相談会なんかいらない?!】

今年度から愛知県行政書士会:名古屋支部主催の常設無料相談会では、

名古屋行政書士事務所が予約受付の窓口を担当させていただきます。

毎月第3火曜の午後13時~
中村区生涯学習センターにて、名古屋支部会員がご相談を受け付けております。

支部の発展や地域の皆さまのお役に立つことは、通常業務以外でも大切な取り組みとして、
行政書士の広報もかねて、事務所をあげてとまではオーバーですが、全面的に協力をしております。

でも一つだけ、個人的な意見を告白いたします。

もともと名古屋行政書士事務所では、基本的に初回相談無料です。
よっぽど悪質なものでなければ。お困りごとの解決に向けてしっかりとスピーディーに進めていくのが私のスタイル。

無料の相談会の意義自体がここ数年????という相談者の方もいらっしゃいます。
弁護士もはじめ各種士業も無料相談会の嵐ですから、
身近を通り越えて、便利な御用聞きのようになってる感も時に思ったりします。
(あくまでも個人的な意見ですからね、なんのための相談かって^^)
毎年恒例のように、無料相談会をハジゴしてやってくる方も。。。
そしてインターネットでありったけ好き放題、自分の都合のよい主張をてんこ盛りでやってくるので、
相談を受ける側は大変です。
また無料相談の中で回答できる内容もどうしても限度が出てきてしまうので、
相談者側からは、無料で教えてくれるから来てやったのに・・・なんてなると、無料相談会なんていらない!?(笑)となります。
意地悪で回答しないんでなくて、無料でいい加減に答えられないというだけなんです。

「街の身近な法律家」行政書士の広報のために、今年も松井は協力します^^

コラム【建設業許可に解体工事業が加わります:その4】

行政書士の前田です。

少し日数をおいてしまいましたが、改正建設業法に関する第4弾です。
第3弾では、社会保険についてご案内しましたが、本線に戻って解体工事業の
お話です。

そもそも、新設される解体工事業の定義とは何かといいますと、
「工作物の解体を行う工事」だそうです。
かなり、広い定義のような気がするのは私だけでしょうか。
ただし、「それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを
解体する工事は各専門工事に該当する」、「総合的な企画、指導、調整のもとに
土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に
該当する」ということです。

解体工事に限ったことではないのですが、建設業法の業種の分類は、
非常に複雑です。また、法律で定められている定義と実際の現場での認識とは
若干、異なっていることもあるため、事業者にとってはより困惑するもととなっております。

業種の分類を誤ると、許可を取得していない業種で請負金額500万円以上の工事を請け負って
しまったり、業種追加を申請したいときに、実務経験が証明できなくなる場合がある等、
無視できない不利益を被るので注意が必要です。

私たちは書類の作成のみで報酬をもらっている訳ではありません。
業種の分類も含めて、クライアント様にとって何がベストかも提案させて
頂いております。今までずっと自社で書類を作成してきたという建設業者様も
不安があればぜひぜひお声掛け下さい。

前田