お知らせ【ネットでお酒を販売する時の手続き:やってます】

師走もまもなく折り返しですね。
このコロナ禍になって、
依頼やお問い合わせが多いのがこの酒類小売業の手続き。

ネットでのお酒販売は、
通信販売酒類小売業免許申請 手続きになります。
事業者さん、企業さんも試行錯誤で、
既存のHPにオリジナル酒類をセット販売しよう、とか、
スナックやBARを経営されている方は、
なかなか来店が見込めないので、
珍しい洋酒などを小分けして販売してみよう等。
厳しい中でも知恵を出し合い、新たな分野に挑戦されるお手伝いを
できることは、何よりもうれしい。
全国からお問い合わせ、いただきます。
リモートで面談もできますからね(結局会いに行きますが^^)

パターンは2タイプ。無料見積しますので、ご連絡を。
・自社で作成→リーガルチェック→自社で税務署申請・受取
・お任せフルパック→どんな酒類をどのように販売するか

こんな時なのであまり報酬はいただけませんよね。
できるだけ、費用をかけず新分野で収益をサポートしたい、
と強く想っています。

 

コラム【ゴルフに運動神経はいらない?!】

いらないそうです。( ;∀;)
負けず嫌いは自負していますが、
運動のセンス、向き不向きぐらいは分かります。
運動神経は悪くない方だと思うので、
どんなスポーツ競技もやってみて、
ダメだというのはあり、あとは好きか嫌いかです。
これまでやってみたいろんなスポーツ、
全然ダメなのは、器械体操とか長距離走。
自分の得手不得手ぐらい分かるわ、
何の努力もしないけど球技はそこそこできたし、
足は速い方だったし、左利きも手伝って運動センスはない方じゃない、
ということで始めたゴルフ。
母ちゃん業もひと段落し、はじめて自分に
できる趣味かもと、きっかけは顧問先でしたが。

もう、ストレスしかない(笑)

誰だ、このゴルフを考えたやつ(笑)
せっかく始めたんだもん、努力もしよう、
できない自分を時間がないとか言い訳するのが嫌で、
一心不乱、練習してレッスンを受けながらでも全然うまくならない。

ストレスしかない(再び)
もう辞めたる、私にはゴルフセンスがないと
コーチに言い放ち、かけてくださった言葉が、
表題の件、ゴルフに運動神経はいらない。

ただのゴルフ談義ではなく、
私は、掛けた時間×情熱×努力で大概のことをできると
想っていた。それは間違いで、思うようにならないことに、
どう挑むのか、だから向きになって楽しくて、
上手くなりたくて、スグに結果を求めたい自分がいる。
経営も同じだなと。だから苦しくても
楽しくて、楽しいのに結果が出ないと辞めたくもなる。
早朝ゴルフ練習場に行って、
今までは何が楽しいねん!って思ってた自分も、
おじさまたちとクラブを朝から振り回すハメになる。
全然下手なのに、悔しいけど楽しい。
ゴルフは経営に似てる。
コツコツ、積み重ねるのみです。

お知らせ【年末年始のお休み】

今年も気が付けばあとわずかとなってまいりましたが、
春先ごろから大きな社会変革があり、
皆さんもそれぞれ大変な1年だったと思います。
これまでの価値観や社会常識など多く変わりましたね。
改めて行政書士業務を行えること、
皆さんに感謝、ありがたく従業員と共に実感しました。
お互い思いやりのやり取りが心に染みた一年でした。
12月28日まで通常営業いたします。

12月29日(火)~1月5日(火)までお休みいただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

お知らせ【建設業許可:社会保険加入が必須です】

今年10月1日の改正建設業法が一部施行され、
「適切な社会保険に加入していること」が
建設業許可の要件となりました。
更新申請を含めてですから、お気を付けください。

と書きましたが、これは他業種の方向けですかね。
建設業界の中ではもう周知の事実、当たり前です。
社保に加入していないと現場に入れません。
金看板=建設業許可もってないと契約ができません。
本当に建設業者は、法律なんかより、
元請業者からの指示一つが何よりも強い。
法施行が決定した当時は、
ただでさえ、相見積もりや値引きが厳しいのに、
その上に社保の加入なんて、どの経営者さんも頭をかかえました。
5年かけて皆さんに事前に案内していましたが、
どの建設業者様も法改正よりも先に加入が整いました。
今回のコロナ禍もそうですが、
どんな難局にも立ち向かう、やっぱり建設業者の皆さんには、
いつも励まされています。知恵をいただきます。
現場だけでも大変なのに、私からの連絡には即対応
(←怖いからとかじゃないし!(^^)!)してくださる方ばかり。

さーーーーー、私もがんばろう。
まだまだやれること、いっぱいあります。

 

お知らせ【医療従事者限定:帰化許可申請半額キャンペーン】

弊社でできる小さなサポート、
特別永住者の方の帰化を中心に、
医療従事者の皆さんの帰化許可申請の手続きは、
報酬半額で許可まで行います。

帰化申請の日まで、基本的に法務局へ訪問は不要です。
私たちが代わって進めてまいります。

委任状にサインをしたり、
申請に必要な書類を整えていただきますが、
申請日、面接日の法務局訪問以外は、
大変なお仕事に従事ください。

これまでお手伝いしましたお医者様、医療従事者の皆さん、
今回は特別にみていただいて、
お世話になった帰化の皆さんへの感謝を、
帰化をお考えの皆さんへ私からの少しの恩返しをさせてください。

ご紹介もお待ちしております。
052-451-2628 名古屋・東京行政書士法人まで