お知らせ【建設業者様限定:ご相談アンケート】

自分を律するってほんと難しいと
ワガママ放題の私は想いますが、
しっかり実行されている方とお会いすると
背筋がシャンとします。

さて、本日は建設業者の皆さんへ
無料ご相談アンケート。本コラムを転送された
という方もOKです。
以下の相談内容からお選びください。

1.業種追加(現在許可をお持ちで追加したい方)
2.事業承継の準備(いつ頃、どう継承していこうか)
3.新規許可取得(もしくは最短で取得できるのはいつ?)
4.現状確認(今の状態で建設業法を順守しているか否かアドバイス希望)
5.経営事項審査へのチャレンジ
6.事業譲渡を考えている

問い合わせ先:名古屋・東京行政書士法人 松井 ゆか
052-451-2628 070-6583-3862 LINE、WeChatはHPへ

お問合せをいただいた方全員に、
今どき超感激のオリジナルグッズをプレゼント!
(HPに掲載のグッズではなく新商品です^^)
何かは、届いてからのお楽しみ(#^^#)
もちろん、上記以外も特別リクエストお受けしますので。
東京、大阪の皆さんは、Zoom面談といたします(‘◇’)ゞ

新グッズ売切れになるまで続行します!

コラム【コロナ禍の出産】

私の会社員時代の上司の娘さんが
東京で二人目のお子さん、元気な男の子を出産した。
関西でおばあちゃんになった私たち二人は、
どしゃ降りの雨の中でもバンザイ!(^^)!
遠く離れた地でよく頑張って出産しました、偉い!!

今はコロナ禍で産婦人科も妊婦さんのみ。
夫もお子さんも残念ながら中へも入れず。
写真で我が子とご対面。
退院まではがまん、がまんです。

新しい命の誕生は何よりも嬉しい。
コロナ禍が猛威を振るう関西在住のおばあちゃんは、
小池なんとかさんが東京へ来るなというもんだから、
大人しく嵐が過ぎるのを待つのみです。

私の長男のときは、出生後スグに手術が控えていたのと、
大学病院だったので、面会ができるのは夫のみ。
私の妹たちも会えたのはずいぶん経ってからでした。
1度だけ病院の手違いで、私と双子のように似ていた妹が
冷凍母乳をNICUへ持参した時、
私と間違えて中に入ることができ、初対面していました^^
今では本人確認等、厳しいチェックがあるのでまずない事なんですけどね。

まだどれだけ続くのか、だれも予想がつきませんが、
これまでの常識はこれまで。
新しい価値観を受け入れて、順応していくことが大切ですね。

行政書士業務もこれまでの当たり前を
どんどん覆して、新たな方法に果敢に挑戦していきます!(^^)!
皆さん、こうご期待を(^^)/

お知らせ【HACCP無料相談:本コラム限定】

毎週HACCPの現地調査へでかけております、
名古屋・東京行政書士法人HACCPチームです。

いろんな飲食店、工場へご案内するうちに気が付いたこと。
こりゃほんと、現場だけに押し付けちゃ大変なこと。
食中毒を出さないように、
細心の注意を払って頑張っていることは分かります。

それを可視化しようというのが、
今回のHACCP=衛生管理計画の仕組み。
もう完全施行をとっくに過ぎているのに、
ぜんぜん該当店舗へ浸透していないのが現実です。

今回はHACCPでお困りの飲食店、事業者様に限り、
代表松井が直接電話(場合によってはZoom)相談を賜ります。
士業の皆さんからの顧客紹介でも構いません。
できる範囲内、精一杯でご案内できればと思います。
本コラムを観たからと一言、お伝えくださいね。

今日は岐阜県美濃加茂市へ。
美味しいランチも兼ねて(#^^#)
道中の移動も楽しい一時ですね。
普段、事務所内ではできない何気ない会話もできます。
早くコロナ禍が治まって、顧問先さんと合同で社員旅行へ
行きたいのも話題になります。
なかなか終わりがみえなく、
まん延防止も拡大され、5月の連休も自粛となりそうですが、
ワクチン接種も少しずつ始まりましたから、
後ろを向かず前へ前へ、元気出して行きましょう!!

コラム【就労ビザ:技術・人文知識・国際業務とは】

行政書士はみんな同じだと思って、
依頼したら不許可になったという案件は、
たくさん名古屋・東京行政書士法人へやってきます。
行政書士もちゃんと自覚を持ってほしい。
外国人の皆さんの大切な人生が台無しです。
本当ははじめからウチに来てほしいんですが、
宣伝が下手なので、もっとHPも頑張らないとダメですね。

日本の就労ビザは、
教授・芸術・宗教・報道・法律、会計業務・医療・研究
教育・介護・興行・特定技能・技能実習・技能・
企業内転勤と「経営管理」、
「技術人文知識国際業務」があります。
この決まった職務内容で就業しないといけません。
なぜ就職できただけじゃいけないのか、
今日もコンビニエンスストアの店長さんから問合せ。
身分系のビザならなんの就労制限もありません。
とても不公平な感じがありますよね。

実際は、取得した在留資格と全然違う仕事をしている
=不法就労の方も後を絶たないかもしれません。

特に技術・人文知識・国際業務という在留資格は、
疎明資料も多岐に渡り、キチンと入管法を理解していないと、
とんちんかんな申請では、許可は下りません。
島国ニッポンなので、VISAに関しては知らない方がほとんど。
日本で働く場合は、就労資格が必要なんです。

この技術・人文知識・国際業務で行うことができる活動内容は、
※本邦の公私の機関との契約に基づいて行う
①理学、工学その他の自然科学の分野
②法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する
技術もしくは知識を要する業務
③外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務

これに当てはまらないとできません。
具体例として法務省が挙げているのは、
機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師です。

名古屋・東京行政書士法人では、上記だけでなく
機械オペレーター、建設エンジニアなど、各専門職を
取得しています。飲食店の管理職というのは、
大変ハードルも高くなります。
管理職といいつつ、店員さんの仕事もやるんでしょと
言わんばかりの指摘書類もやってきます。

ビザさえ取れれば、あとは何をやってもいい、は
厳しく処罰の対象になります。
雇用主の知らなかったはもう通りません。
外国人の皆さんのためにも、
日本の入管行政のためにも、しっかりと進めていくことが
とても大切だと痛感しています。

お困りの外国人、雇用主の方は、
名古屋・東京行政書士法人 松井まで。
052-451-2628:本社

お知らせ【TOEIC勉強中の皆さんへ】

英会話学習を何度も挫折する行政書士松井です。
海外出張があると、ヨシ、やるぞ!!となりますが、
ほんと、ずっと日本から出ていない事を理由に自分を甘やかしています。

英語学習をがんばっている皆さんへ朗報です。
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FuggkoLm-4wQ%3Ffbclid%3DIwAR1fhSM6ijoz2zQ73g-KGTdW5jljcIM4jvKkwJvfE2a3YGBUEOqKlrbyMUs&h=AT31lYm-9caUNzzGgMNM0UWmLocZb6tMa6Kkman_NzdwAzqA8tar3WEqp9XiZB4uz9ZVTJTFb9HnjN7dbbSJ8dc_0VffUqyxkdr3g7HPpTkaXzwrbsJtW0ZEa8GfrlO1_YQ29g

とっても素敵な先生であり、尊敬する女性経営者です。
オンラインイベントなので、安心して参加できますね。
お知らせページもどうぞ!!
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wiz-english.com%2Foshirase%2Fyoutubelive-toeic%2F%3Ffbclid%3DIwAR3sFnf1_rgol4hI2flAI-rFD7d-CJjuEN3893E348TYhfhfZTO9IwWcNkg&h=AT31lYm-9caUNzzGgMNM0UWmLocZb6tMa6Kkman_NzdwAzqA8tar3WEqp9XiZB4uz9ZVTJTFb9HnjN7dbbSJ8dc_0VffUqyxkdr3g7HPpTkaXzwrbsJtW0ZEa8GfrlO1_YQ29g

本コラムから参加された皆さんは、
感想もいただけたら嬉しいです!!
私も負けずにイベント企画、準備しまーす!(^^)!