お知らせ【愛知県行政書士会 名古屋支部 無料相談会9月15日(火)開催】

名古屋行政書士事務所では、
行政書士会や支部のお仕事も積極的に参加させていただいております。
おかげさまで副支部長も2期目となりました。早いです、本当に。

毎回ご好評をいただいております支部主催の
行政書士無料相談会ですが、

今月は9月15日(火曜日)13時~

中村生涯学習センターのロビーにお越しください。

ご予約来ていただくのが確実です。
突然お越しいただく場合は、お待ちいただくことも予想されます。
お時間には余裕をもってお越しください。

今まで相談に行きたかったけど、なかなかきっかけがなくて・・・・。
という方、ぜひ気候のよいこの時期にウォーキングも兼ねてどうぞ♫

私の日程調整が重なっているため、
当日は前田さんが会場にてお待ちしております(スマン、前田さん)

コラム【拒否したいマイナンバー】

書き上げたコラムが消失・・(´;ω;`)
こんなタイトルだから自動消去か?!(笑)
表現の自由を憲法で守られている我が国なので、
それはないとしても、個人的な意見として、
私はマイナンバーは拒否したいです。

国の政策として来月からスタートしますね。
日本の精鋭の方たちが構築した素晴らしい制度なんでしょうけど、
反対できる政党をねん出できなかった国民の一人としての責任?となるなら、
拒否できることもできないものかと残念に想います。

個人情報の流失や、番号の悪用やなりすまし、、、、
本当にこの制度をリスクを背負ってやっていき、どんな未来があるものなのかと
次世代を背負うこの国の若者たちにも胸を張ってやるべきといえないのが反対の理由です。

その確固たるあくまでも私的な拒否したい具体的な内容は、
2012年7月から外国人登録証明書から在留カードに変更になった際も一つ。

廃止された外国人登録制度では、
外国籍の方に1つの番号が付与されてました。ビザが変更になっても更新しても、
日本に在留する外国人はその遠し番号で管理されていました。
また手続きによって行政庁の管轄が分かれていましたので、不法滞在者にも外国人登録証明書が交付されていたという事実もあります。
番号の悪用やなりすまし、偽造証明書等を防ぐことも盛り込んで、行政庁を一元化し、
新たに「在留カード」が発行されることになったんです。

この在留カードに関しては、国際業務を行うにあたっていろんな問題点もあります。
それはまた後日、お話しするとして、
大きく変わったのは、通し番号で一人の外国人を管理していたのを、
ビザの変更や更新の際には、その都度新たに番号が付与される制度になったのです。
上記のような弊害を、悪用を防ぐための一つとして。
偽造が困難といわれた在留カードも1年も経過するかしないかで偽造カードが検挙されました。
最先端の技術をもって作成されたカードでも残念ながら防げないものなんですね。

私が付与されるマイナンバーが生涯一つの番号としてずっと管理されることに、
時代に逆行した政策?を今度は打ち出すのかとも在留制度の改正を体感して思うからです。

普段全く心配性でないこの私が、子供たちや家族、大切な方たちの情報も本当に大丈夫かと危惧しています。

そんな事を考えながら、今日もお庭のように名古屋駅周辺を愛車のマウンテンバイクで
走りました。この自転車にも番号はらないと乗っちゃダメ!ってならないことを祈っています。

 

 

 

お知らせ【名古屋入国管理局とおかけ間違い電話にお気をつけ下さい】

気持ちのいい秋晴れの名古屋です。
このお天気とは正反対に、
申請を控えている帰化許可申請の申請書類や添付書類に
ビッシリ埋もれている名古屋行政書士事務所内です^^
私が何人もいてほしい、同時に動いてほしい(笑)そんな衝動に駆られています。

さて、最近増えてきているお問い合わせが、
名古屋行政書士事務所を

名古屋入国管理局とまちがってかけてくる方が多くいらっしゃいます。
おかけ間違いにご注意ください。

名古屋行政書士事務所は052-451-2628 となっております。

またそうでなくてお電話をいただいた方にも
しばらくは名古屋入管とお間違いでないですか?とご確認させていただくこともございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

コラム【電車通勤】

名古屋駅から徒歩5分内に名古屋行政書士事務所は
ございます。よってお車でお越しの方には少々不便に感じるかもしれません。
駐車料金も安くないですもんね。いつも遠方からもみなさんありがとうございます!

代表松井も節約、節約。車で出社したいのをウンと堪えて

名古屋駅前に事務所を設置してから通算5年以上、
電車通勤を続けております。絶対無理って周りに大笑いされたけど、
やればできるものです(笑)

田舎者ですから、片道1時間はかかります。
関東の方が読んだら笑っちゃうでしょうけど。
今日は電車が遅れて、1時間に1本しかない特急電車に乗れた、
それだけでご褒美をもらえた気分です。

朝から全開に業務して、帰りの電車では夕ご飯を何にしようか
考えれないぐらいグッタリの日も実はあります。
玄関のドアをあけると、よし、やるかと家事スイッチを入れますが、
そんな時、あったかいご飯と畳まれた洗濯物、綺麗に掃除されたお部屋にできる
魔法を使えないかなーと少し本気で思ったりするときもあります^^

コラム【建設業許可証】

行政書士の前田 智也です。
今回の台風は見事に東海地方を直撃し、かなり通勤に影響が
でたものと思います。私は、相変わらずの心配性なので、
7時前には事務所について、朝のコーヒーを一杯やりながら、
過ごしておりました。
とりあえず、台風も落ち着いたようで何よりです。

さて、行政書士業務の代表的な業務に上がってくるほど、
専門としている先生が多い「建設業許可」ですが、
当事務所もお陰様で、多くの建設業者様からお声を頂き、
手続きのお手伝いをさせて頂いております。
この場をお借りして感謝申し上げます。

そんな建設業許可ですが、許可が下りた瞬間というのは
例外なく嬉しいものです。建設業許可を取得すると、
銀行の融資が受けやすくなったり、元請業者から大きな仕事を
振ってもらうことができたりと、ご依頼業者様にとっては
今後の社運がかかっている大切な手続きです。
だからこそ、自ずと力が入りますので、
許可が下りた時の喜びも大きいものとなります。

しかし、すこしだけ残念なのは、許可証が行政書士の手元に届かないということです。
(行政書士に届くようにする方法はありますが、少し手間です・・・・・)
これは、申請者の事務所が現実に存在しているか、確認の
意味も込めて許可権者(例えば、知事許可であれば愛知県等)が直接、
申請者に郵送しているためです。

でも、許可証が送られてきた業者様は、たいてい、
「許可証が届いたよ!!」とお電話を下さります。
その時は、心から嬉しいと思うのと同時に祝福の気持ちでいっぱいになります。

「餅は餅屋」です。建設業者様には本業で頑張って頂きたいので
手続きは、どうぞすべてお任せ下さい。
また、新しい出会いを期待して皆様のお問い合わせをお待ちしております。

前田