コラム【2015年も大変お世話になりました】

行政書士の前田智也です。

今年の営業も昨日で終了となりました。
最後の日まで走りっぱなしの一日でしたね。
忙しかったというよりは、
何とも言えない仕事納めを経験しましたという感じですね。

今年も多くの方々に支えられ、一年を過ごして参りました。
この場をお借りして感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。

人生のあらゆる場面において、師匠であり、先生というべき存在が
必ずいます。しかし、それは一人ではありません。
例えば、親であったり、学校の先生であったり、仕事の上司であったりと
各環境において、師匠、先生が存在する訳です。
そういう意味では、友達や家族、恋人であったり、たまたま電車で隣に
座ったサラリーマンだったり、相手から何かを学ばせてもらったら、
それは私にとって皆、先生であり師匠です。

今年もたくさんの方々に出会い、皆、私に多くの学びを与えてくれました。
たくさんの師匠、先生に会ったと言っても過言ではありません。

今まで出会ってきた先生、師匠に感謝です。
今の自分を作りあげられたのは、皆さんのおかげです。

2015年も感謝の一年で締めくくりたいと思います。

ありがとうございました。

前田

コラム【東京出張にて】

本当にありがたいお声の中の一つに、
松井さん、いつ東京に来る?というお声掛けをいただきます。

東京支店もまだまだ先かと思っていたら、来年、本コラムでは一番に発表する次第になりそうです。
新幹線まで徒歩3分のわが事務所は、乗車すれば品川駅まで1時間半。

名古屋という素晴らしい土地で行政書士業務をさせていただいておりますが、
いただく依頼はもはや東京も視野に入れないとと出張して、
あちこち走り回ると、あまたの中に浮かんだのがこの絵本。

「田舎のネズミと町のネズミ」(笑)

ネズミどころか田舎のオバちゃんが大都会東京へ出かけて人ごみや高層ビル群に圧倒されながら、
田舎の良さを実感するという道中となりました^^
東京で活躍する主に入管法に携わる行政書士の先生方とも意見交換し、
移民法の今後を直接坂中先生とお話をしながら、とても実りある時間を過ごしました。

10年先の日本を考え、一人の社会人・母ちゃんとしてもこの国をもっと良くしていかなければと
まだまだ挑戦し続ける大切さを学び、そのために自分のできる最大限の力と経験を生かして進んでいきたいと思います。

 

 

コラム【満月のクリスマスプレゼント】

いつもロマンチック担当の前田さん(笑)でなく松井です。

今年のクリスマスは38年ぶりに満月になるそうです。

小さなお子さんはさすがにこのコラムを読まないだろうと仮定して、
38年前はサンタさんを待ち望んだかわいい少女の松井がおりました、間違いなく^^

クリスマス自体、こんなに商業化されていなくサンタさんなんてシステム、
なんて素晴らしいんだろうと一生懸命お願いをしたことを覚えています。
朝起きて枕元にあったのは、お願いしたものとは程遠い、お菓子がいっぱい詰まった靴下の形をしたブーツです。

それでも嬉しかったなー。全然違っても。
妹のお菓子ブーツも取り上げて、強引に履いたりなんかして(笑)

抱いた夢と違っても、それを楽しめる。
いつからか、こんなに頑張っているんだからと簡単になんでも叶うことを追い求めてしまってるんじゃないでしょうか。

情報もいっぱいで、何が正しくて自身が何を求めているかが必要になっている時だと実感します。

次の満月は2034年。どんな日本になっていているんでしょうか。

このコラムを書いたことを私が覚えていて(笑)大人チックに眺めていたいと願います。

 

お知らせ【建設業の皆さま:外国人雇用をされている会社様】

またまた例の名古屋行政書士事務所のポスターを抱えて、
この事務所の一つ前に拠点としてたご近所さんの同じ名駅の建設コンサルタントさんの
本社へ図々しく訪問。併設するNPO法人建設経営者倶楽部の理事長さんでもございます。
別件でお時間をいただいたイベントの応援をお願いするという大義名分のもと^^
ご多忙を極める元気社長にお久しぶりの再会でテンションもMAX!

常に建設業のことを考え、新しいことに挑戦し続ける姿勢に、
遠く及ばなくても同じ建設業の方々にお世話になり、育ててもらっている私は、
いつも勉強になります。まだまだまだまだ、学ぶべきことが山盛り。

https://hata-web.sakura.ne.jp/ec/html/products/list?category_id=31

外国人向け用語集:ベトナム語・ミャンマー語・インドネシア語
中国語・英語・ポルトガル語

現場に出ない私も即買いしたこの著書。
作業着のポケットに入るサイズで分かりやすく解説してあります。

外国人を雇用する建設現場の監督さん、今まさに頑張っている外国人のみなさん、

本当に分かりやすく用語が解説されています。

海外へ出かけて、単語が出てこない!と同じように建設現場で必要な用語が詰まっています。

中国語版もございますので、ぜひ。

コラム【世にも不思議な?!電気工事業登録】

行政書士の前田智也です。
今日は、冬至です。
一年で一番、日が出ている時間が短い日です。
柚子風呂です。
かぼちゃです。

以上、雑な冬至の説明でした(笑)

さて、本日は、朝から県庁に直行致しました。
県庁の庁舎に入ったことはありますか?
とても古い建物ですが、
あそこにいくと何か伝統とか歴史とか言葉ではなかなか言い表せない
只ならぬパワーを感じます。
同じ理由で、市政資料館もパワーを感じます。
あの雰囲気はとても好きですね。
前勤務先は、市政資料館の真横にありましたので、お昼に時々足を運んで
パワーをもらっておりました。久しぶりに行きたいものです。

庁舎の話で脱線しすぎました。
本日は、電気工事業開始届を提出しに県庁に行きました。
何事もなく無事、受理されました。

この電気工事業登録は、意外と複雑な仕組みになっております。
一定の要件に該当する電気工事業を営むものは、
都道府県知事もしくは経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
え?何がややこしいの?と思われるかもしれませんが、
ここまでは、まあ、特に問題ないのです。
しかし、登録を受けた電気工事業者が、建設業の許可を取得すると、
電気工事業廃止届と電気工事業開始届を提出しなくてはいけません。

どういうこと?って感じですよね。
つまり、こういうことです。

1.電気工事業を始める時に、登録申請を行い、登録を受ける。
2.建設業の許可を取得。
3.建設業許可を取得した業者は、「登録電気工事業者」から「みなし登録電気工事業者」という
 カテゴリーに分類が変わる。
4.「登録電気工事業者」の廃止をして、「みなし登録電気工事業者」として開始の届出をする。

ん~なんだか、わかったようなわからないようなって感じですね。

もう少し付け加えます。
電気工事業の業務の適正化に関する法律34条によると、
「建設業法の許可を受けている業者であって電気工事業を営む者は、
登録又は通知をしたものとみなして、この法律の適用を受ける」とあります。

本来、電気工事業を始める時は、一定の要件のもとで、登録を受けないといけないのですが、
登録していない業者さんが割りといるんです。
そして、登録を受けないまま、建設業の許可を取得した場合、
上記の34条により、登録したものとみなす「みなし登録電気工事業者」になる訳です。
だから、せめて開始届は出してね、と、こうなる訳です。

いよいよ、気が付いた人がいるんではないですか?

電気工事業登録+建設業許可を取得→廃止届と開始届が必要

電気工事業登録していない+建設業許可取得→開始届が必要

なんで、まじめに登録していた業者の方が、余分に届出が必要なんだ?!
建設業許可を取得したのに、なんでまた届出必要?!
ってことです。

不思議ですね。
これが、縦割り行政の弊害ってやつです。
ヒントは、電気工事業登録は、経済産業省管轄、
建設業許可は国土交通省管轄です。

以上、行政書士七不思議のコーナーでした。

前田