お知らせ【永住申請準備中の皆さん:ねんきん支払いについて】

ようやく松葉杖からスニーカー生活へ
進化できた名古屋・東京行政書士法人松井です。

ある日突然、要件の厳しくなった永住申請から数年。
特に国民年金の皆さんには、ご夫婦で支払い要件もあり、
⇒永住許可の申請者だけの支払じゃあダメなんです。

最低でも2年間はねんきんの納付期限厳守で
⇒納付月の翌月末が期限です
支払時期、実績内容の確認もあります。

分かりやすくご説明すると、
期限も遅れちゃダメ、扶養家族も免除申請してたらダメ、
全額でも半額でもダメで、
ちゃんと払ってから2年間の実績がないとダメなんです。

で、ねんきんは私たちの専門外ではありますが、
永住申請に関してのねんきん支払いについては、
無料で確認しますから、持ってきてください。
<被保険者記録照会回答票 納付Ⅰ・納付Ⅱ

大名古屋ビルヂング11階・名古屋・東京行政書士法人です。

永住申請では長年、ご紹介の輪がつながり、
いろんなご家族さまの申請が続いております。

先日悔しい出来事があり、
この無料確認相談を行うことにしました。

中国のご家族で、
もう長年日本に暮らしており、
ねんきんもご夫婦で真面目に毎月コツコツ支払っていました。
満を持してのご来社だったんですが、
詳細を確認してみると、すべて遅れての支払に。。。
もっと早くに気が付いてあげれれば。
ご紹介者の友だち同士、情報を共有できてると
安易に思っていました。

年金事務所は、不親切どころか国民の大切なお金を
預かっているという感覚すらないのか?と
私は個人的に思います。
日本人でも払わない人がいる中で、
間違って払い込む外国人が悪いなんてとんでもない!
分かるように案内できない自分たちの責任でなく、
出入国在留管理局の審査の基準が問題だから
と。もう爆発寸前デス。

一度遅れて払っちゃうと2年間は申請できなくなる。
みんな、心配な人は持ってきてね!確認するから!

お知らせ【生活・就労ガイドブック:多言語版】

名古屋・東京行政書士法人 代表行政書士 松井です。
私たちのHPも多言語対応しておりますが(16か国語)

出入国在留管理庁より
生活・就労ガイドブックが公開されました。
外国人の皆さんにはとても役に立つと思います。
https://www.moj.go.jp/isa/guidebook_all.html

各言語の表紙をクリックすると全体版が開きます。
日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語
ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語
タイ語・インドネシア語・ミャンマー語
クメール語・フィリピノ語・モンゴル語
トルコ語・ウクライナ語 があります。

内容は、入国・在留から
市町村での手続き、雇用と労働、
出産・子育て、教育、医療、年金・福祉、
税金、交通、緊急・災害、住居、
日常生活におけるルール・習慣とあり、
分かりやすく説明があります。

印刷できない、確認できない、という人は
お知らせください。
お手伝いします。



コラム【かわいいお客さま:ネパール】

本コラム恒例、いろんな国の小さなお客さまとの
記念撮影をご紹介。
引越し前の事務所は、事務所全体が託児所状態で、
走り回ろうが、叫ぼうが気兼ねなくOK.
本来、子どもは元気だしうるさいし、泣くのも仕事。

日本社会では、きれいで環境も良くて、
一応食べ物も安全でと言われていますが、
小さなお子さんを持つ親さんたちは、
日本人でも外国人でも、
他人の目が怖すぎて、
子どもに静かにを強要しなければなりません。

だからウチに来る若いお父さん、お母さんは、
ホッとする様子。安心するんですよね。
子どもって、親のことよくわかっているんですよ。
だから、騒いだり暴れたりなんてしない。
両親が自然にしているのがわかるんですよね。
この子は、お母さんのお腹にいるときから、
私の声を聴いていた将来gentleman。

大名古屋ビルヂングは来社前に予約してきてくださいね。
お子さんのためだけの面談スペースを
別途確保しておきます。


コラム【お忘れ物にご注意を】

引越しのドタバタ、慣れない生活で疲労困憊してた時。

とびっきりお気に入りのジャケットを、
ロッカーへ置き忘れてしまった。

まさかここで忘れたとは分からず、
たどり着くまでに1週間、かかってしまった。
ジャケットのブランド、特長を伝えると
「ありましたよ」と受話器の向こう。

良かったーと思った矢先に、
「1週間経過しましたので、処分しました」との事。

お店や店員さんにとってはただの忘れ物、
遺失物でも、私にとっては唯一無二のジャケットでした。

会社やお店を運営する以上、一定のルールは必要。
曖昧だとどこまでがどうしてよいのか個人の判断になってしまう。

けど、だけど、めちゃくちゃ淋しかったなぁ。
大切なものが見当たらないときは、
スグに探してくださいね。お忘れ物にはご注意を。

私は、もうこの施設には2度と行かない。

お知らせ【在留期間:能登半島地震の影響による有効期間の延長】

今朝は阪神淡路大震災から29年の朝。
関西に住んでいた私は、
激しい揺れに、生後6か月の息子を守ろうと
覆いかぶさるのが精一杯でした。
能登半島地震にて被災された皆さま、
一日も早い復旧をと願ってやみません。
被災地域の建設業の皆さんも
お身体十分に気をつけて復旧工事にあたってください。

被災された外国人のみなさん、
お正月を日本に住む家族でと来日されていた「短期滞在」の皆さんにも
特例措置が出ています。

在留資格がある外国人のみなさんは、
在留期間の満了日が令和6年6月30日になります。

災害救助法の適用市町村は、
新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、出雲崎町にお住いの方です。
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/life/632634_1837341_misc.pdf