お知らせ【HP改訂中】

少し前からリケジョの娘に勉強内容を質問されても、
全く教えることができなくなっている><自分に愕然(泣)
化学、物理、数学・・・大好きだったのに。
日々のトレーニング、触れていることの大切さに気づきがありました。

さて名古屋行政書士事務所では、
今春に向けて、HPの改訂準備を進めています。

名古屋市内・愛知県内だけでなく、今後も岐阜県・三重県の
ご相談者さんへもより親しみやすくご来社いただけるよう工夫してまいります。

報酬も業務ごとに改訂しております。

え?私の写真はまだ変えませんよ(#^.^#)

日々、法令を読むトレーニング?!は当然ですが欠かさず続いています。

 

 

 

コラム【民法改正問題について】

行政書士の前田智也です。

昨日、某新聞で大きく取り上げられておりましたが、
夫婦別姓及び再婚禁止期間に関する初の最高裁判断が
下されることが決定されました。どちらの問題も一審、二審では
原告側、つまり、再婚禁止期間が規定されていることと、夫婦別姓が
認められないのはおかしいと主張している側は敗訴しています。

しかし、最高裁で結論が180度ひっくり返ることは往々にしてあるので、
最後までどうなるかわかりません。違憲判決が出れば、
民法の改正に大きく影響するのではないかと考えられます。

ここからは、あくまで個人的な見解として、こんな考えもあるんだなと思って聞いて下さい。
夫婦別姓の問題に関しては、現行の民法が改正された当時の夫婦のスタイルと今の
スタイルとはかなり違ってきていることを考えれば、選択制を認めてもいいんではないかと思います。

再婚禁止期間に関しては、現在の医療技術、科学の進歩を考えると、DNA鑑定等で父性の重複は
避けることができるのではないか思いますので期間を短く、もう少し言えば廃止しても
いいんではないかと考えます。

人は、得てして変化に対して消極的です。制度が変われば、費用も労力もかかり、
また、思いもよらない問題が起こるため、仕方がないとは思うのですが、よりよい方向に
変わるためであれば努力を惜しんではいけないと思います。

ただし、くどいようですが、今回、最高裁が判断を下すことを決定したのは
今後の紛争の蒸し返しを防止するため、統一見解を示すことが目的であると考えらるため、
どちらに転ぶかは蓋を開けてみないとわかりません。

今後の動向を随時チェックしていきたいと思います。

前田

お知らせ【岐阜県内:帰化許可申請のメリット】

今朝の通勤電車でめったに聞かないsoundを聴いてたところ、
イヤホンがちゃんとササってなくて車内に流してた松井です^^
めっちゃ、恥ずかしいです。皆さんご注意を(笑)

さて、岐阜県にご住所がある方必見です!
帰化許可申請を検討されている皆さん、
名古屋行政書士事務所に依頼する場合の大きなメリットをご紹介いたします。

現在、岐阜県では帰化申請の受付先が、
岐阜地方法務局:本局:国籍のみの窓口となっております。

http://houmukyoku.moj.go.jp/gifu/table/shikyokutou/all/honnkyoku.html

岐阜県内の八幡支局・大垣支局・美濃加茂支局・多治見支局・中津川支局・高山支局の
ご住所管轄にお住いの皆さんも岐阜市まで、ご自身で行う場合は、書類を集めるごとに、
幾度も法務局への出頭が必要となります。

だから、名古屋行政書士事務所では、申請日まですべてお任せいただくことが可能です。

具体的には、
申請者さんに代わって書類を集め、申請書を作成し、
事前に法務局:国籍担当官と仲良く?!こちらで打合せを進めてまいります。

もちろん、帰化申請はご本人が国籍を取得するという手続きですので、
申請日当日は岐阜地方法務局:本局へお越しいただきます。

VISAとは違い、担当官との面接もございますので、
さまざまな心配事も、許可までずっとお手伝いできるという精神的なサポートも
大きなメリットの一つです。

名古屋行政書士事務所から岐阜地方法務局:本局までは
所要時間も30分、事務所が名古屋駅前なのでこの早さ!?
岐阜県内全域、出張相談も行いますので、お気軽にお問合せくださいね。

 

 

 

 

お知らせ【大人の相続】

アシスタントの山本です。

幸せ相続株式会社様よりご紹介いただきましたWebサイト
大人の相続ポータルサイト」に、本日より、弊所代表の
松井が参戦しております。

大人の相続で検索、もしくは下記をクリックにて
ご覧になれます。

http://www.otona-souzoku.com/
下記は掲載内容より抜粋です。
遺言、相続でお困りの方は是非ご連絡ください!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆数々の難案件もズバッと解決!外国に永住してしまった相続人から、
 もちろん国内相続も提携士業ワンストップサービスを展開する名古屋行政書士事務所にお任せ!!
☆ビザ・帰化で培ったノウハウを生かし、外国籍の方の遺言書、そして相続もスッキリ解決!!
☆さらに特別永住者様の相続の場合、めんどうな書類の取得から翻訳も含め、丸ごとサポート!!
☆外国籍の方の相続は名古屋行政書士事務所へおまかせください!
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コラム【帰化許可申請:長期出国がある場合】

韓国籍の方と同じ割合で多いのが中国国籍の方の帰化許可申請です。

毎日さまざまなお問い合わせ、ご連絡があります。
今朝も長期出国がある方の新規の帰化許可申請の相談に、
法務局にて担当官と突合せです。
日本人、外国人問わず、優秀な人財だから海外へも出張・赴任して活躍されます。

何もせずただ在留しているのとは違い、
日本と海外の懸け橋となって日本経済に寄与がある方々が
帰化許可申請が進められないというのが何よりももどかしいです。

あ、これ永住申請の際も同じことをお伝えしていますね。
とても優秀なエンジニアの方も「ものづくり愛知」・名古屋にはたくさんいらっしゃいます。

長期出国していた事由、今後の在留予定、ご家族構成、勤務状況等、
しっかりとお聞きして進めます。

年間180日(累積も同じ)以上の出国がある場合は、
原則、出国が止んでから5年間の住所要件が必要となります。

これが絶対ではありませんので、具体的な相談は名古屋行政書士事務所まで
メール・お電話:052-451-2628までご連絡ください。

スタッフ一同、お待ちしております。