お知らせ【税理士先生必見!愛知県:医療法人設立認可申請サポート】

行政書士業務は、
許認可日の更新締切日等以外は、
日時に追われることは少ない業務ですが、
いついつまでに、許認可が必要・欲しいとなると逆算して手続きをしてまいります。

今回は税理士事務所先生方限定で、
新規設立5法人まで。更新・変更等は別途相談)

各都道府県の医療法人設立認可申請
報酬300,000円~(税別)にて対応させていただきます。
会計分野・事業計画等をお任せできることが、
格安にサポートできる事由です。

新規の設立にあたっては、
様々な打合せが必要となってきます。
スケジュールは余裕をもって計画してまいりましょう。
申請は年4回の受付になっています。
認可希望日をお聞きして、逆算して進めます。

各都道府県によっても
必要な書類や判断・見解等が相違する場合もございます。

規定数に達し次第、終了といたします。

コラム【産業廃棄物収集運搬業許可】

行政書士の前田 智也です。

名古屋行政書士事務所の業務範囲はとにかく幅広いです。
さっきまで、外国人の在留資格について話していたと思ったら、
今度は、産業廃棄物、むち打ち、農地、医療法人と傍で会話だけ聞いてたら
何の仕事をしてるのか訳わからないでしょうね(笑)

そんな行政書士の業務の一つに【産業廃棄物収集運搬業許可】
ある訳なのですが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で廃棄物の分類は
とても細かく定義づけされています

その中でも特に注意しなくてはいけないのは、建築系廃棄物であるがれき類です。
がれき類は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する
特別措置法により、土砂の積載ができない車両では運ぶことを禁じられております。
(ちなみに車検証をみると積載物は土砂以外のものとすると書いてあり、これがいわゆる
土砂禁車両です)

気が付きましたか?そうなんです。廃棄物の処理及び清掃に関する法律に上記の規定は
書いていないんです。一見、関係ないように見えても法律はつながっていることがしばしばです。

だから、現場の方と認識が食い違ってしまうことがあるので許可取得を検討されている業者の方は
十分にお気を付け下さい。

もう、わけわからん!!!って方はお気軽に名古屋行政所事務所にご相談下さい。

前田

コラム【スニーカー女子】

許認可手続きをお手伝いしていると
何が一番うれしい瞬間か、無事に官公署窓口に受理されることが
まずは何よりの幸せになります。
 愛知県庁より受付票を持ち帰ってきた前田さんが、本当に嬉しそうに眺めているのを
また格別の想いで共有しました。難しい内容であればあるほど、
その想いはでっかくなります。お疲れさま!

今日もスーツにスニーカーで走る代表松井です。
電車通勤をしてここ最近、同じ車両に今まではドン引きされていた女子たちの
足元に同じくスニーカーを拝見する機会が多くなり、ちょっぴりニンマリしています。
自由奔放が私の特長なので、もちろん毎日好きな車両に乗車します。

そんな中で拝見する機会が多くなったのは、気のせい?でも足にはきっと悪い環境ではないですから。

かかとにそびえるヒールの底面積の少なさは、
姿勢もよくなる、脚も綺麗になる、歩き方もかっこよくなるといいことばかりなんですが、

女性にとってはとても負担です。

持病と向き合うとともに、そこをかっこよくできない私は、開き直って
スニーカー女子、推奨・応援しています。共感していただける女子数は置いといて。。

もう既成概念にとらわれなくて、いいかと思うという提案かもしれませんね。

女性はヒールやパンプスをネクタイと背広でいなきゃなんない男性陣にあるクールビズと同じように。

スニーカーを履いているから、礼儀・礼節を知らないんじゃないんですよ。
ちゃんと履き替えてTPOをクリアするお話は以前アナウンス済み。

おんなじように、女性も思い切り自分のライフスタイルで仕事をすることこそ、
何よりも大切なポリシーかと思います。

さ、何から始めましょうか。今からでも、思いついたことからでも始めてイイんです。

 

 

お知らせ【研修による不在連絡2/25(水)・26日(木)午後】

今日も春がたっぷり感じられる名古屋の陽気になりました。
颯爽名古屋行政書士事務所から愛知県庁まで
自転車に乗って元気に申請に出掛けた前田さんは道中、寄り道中かな^^

明日は、四日市にて午後から勉強会に松井が缶詰めになるのと、
その前に名古屋行政書士事務所の社章や名刺、いろんなデザインをお願いしている会社さんに
ご挨拶も兼ねて襲撃?!ランチです。
勉強会は、国際私法関連の通則法をはじめ、民法も条文精読やオリジナル問題まで
知識の確認と復習、最新の判例等、学ぶこと・仕入ることがたくさんあって、
いくら時間があっても足りないといつも実感します。

明後日午後からは、今春の改正入管法の研修です。
名古屋入国管理局;小澤さんの改正以降の「経営・管理」をメインに

事務所から申請取次待ち前田さんとスキップして参加しようと思います。
留守中も必ずスタッフは事務所におりますので、
お気軽にご連絡くださいね。

 

コラム【みなし解散にご注意】

行政書士の前田 智也です。

平成27年1月法務省が経営実体のない休眠会社7万8000社
みなし解散したと発表しました。2002年12月より約12年ぶりに行われたことに
なるのですが、この12年という期間には深い意味があります。

会社法472条には、

休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から
12年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に
対し2箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に
事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出を
しないときは、その2箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、
当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。

と規定されております。会社法の条文って読みにくいですよね・・・・・

要は、12年間、登記せずほったらかしにしておくと法務省が解散させちゃうってことですね。
会社を運営していれば、どんなに会社に変化がなくても10年に一度、取締役の変更登記が
必要です。(株式会社の場合。)12年間、登記に変化がないのならば、実体のない株式会社である
可能性が高いので、犯罪に利用されないように法務大臣が職権で解散させてしまいます。

平成26年11月頃に官報に公告したので、もう届出の期限はとっくに過ぎているため、対象の会社は
登記簿を見ると解散したことになっています。

え?!もう手遅れじゃん・・・・・・・とは思わないで下さい。

みなし解散から3年以内に株主総会で会社継続の決議をすれば会社は継続できます。

心配な方はまず登記簿上、「解散」となっていないか確認して下さい。

そして、悩んだときは、まず名古屋行政書士事務所にお問い合わせ下さい。

以上、前田でした。