とても暖かい休日の名古屋です。
行楽に出かける方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
先日、本コラムで生きているといろいろありますね、
と書いたばかりですが、
相続に対して争いを未然に防ぐ方法の一つが遺言書ならば、
離婚に関しては、離婚協議書の公正証書になるのでしょうか。
離婚相談を数多くお請けしていると、
一般的には、離婚後の生活全般に関してのトラブルを防ぐためには、
離婚協議書が不可欠です。言った、言わない、約束した、しない等。
結婚はお互いの合意でスタートし、生活が始まりますが、
こと様々な事情で離婚となる場合、この協議に至るまでが果てしなく長い道のりに感じます。
協議にならないのです。どうやって話し合ったらいいのかさえもお互いの主張で
平行線で事態が悪化している状況が大半です。
ここ最近の傾向で多いのは、インターネットの普及からか、
各種無料相談会の乱立で、いろいろなところをハシゴしてご来社されるケースも珍しくありません。
相続での遺産分割協議と同様、ご自身の勝手な法解釈で権利を主張しています。
心配な親御さんからのご相談も少なくありません。
結論、その自己の権利主張をどこまでやるんですか?となります。
お子さんがいる場合、夫婦共有の資産がローンのある不動産や預貯金だけの場合、
弁護士さんへ依頼して裁判所まで争って、何が子供たちに現状の生活に残りますかと。
行政書士は相手方と交渉できません。
離婚協議書案の作成が主な業務になりますが、
そこに至るまで、様々なご相談を行っています。
相手と話し合いもできずに解決できるんですか?という質問もございます。
そもそもご縁あって一緒になった夫婦が、離婚の時だけ法律や専門家がいなければ、
離婚できないというのはよほどの事由があります。
事案を整理して、結論までに二人三脚で向かえば十分解決に至ることも多いのが実情です。
名古屋行政書士事務所では、
夫婦関係の調整から離婚成立まで、何をどんなことにお困りか、
一緒に事態を整理して、解決に進みます。
その際に必要となる書類作成も適宜行います(別途費用要)
具体的には、解決までの月の顧問契約を締結し、
いつでもどこでもどんな方法でも相談したい時に、
連絡できる環境を整え、費用はできるだけかけず上記実費費用と
相談の際にご利用になる通信料金のみを基本にしています。
これからの人生を真摯に向き合えば、
解決できないことはありません。
私がいつもお伝えするのは、もったいないので、
ご自身でなるべく向かうこと。どうしてもできない場合は、専門家へと
お伝えします。
名古屋行政書士事務所の主力業務ではございませんが、
行政書士業務を通して、社会貢献をという事務所理念のもと、
シングルファザー・マザーを応援していくという変わらない想いです。