コラム【失敗を恐れるな】

本コラムを読んでいただいてる弊所前田の前職のみなさん、
本当に毎日、彼は知る人ぞ知る「松井シバキ」に耐え(笑)
日々ポケモン?!妖怪?!何とかよりも恐ろしい進化をとげております。
この場をお借りして、心から感謝。今日の彼があるのは皆さんのおかげです。
これからもどうぞ前田を応援してやってください(#^.^#)
預かった以上は、ますます気合いを入れてシバイて参ります(笑)
今日も彼はどれだけ・・・・は割愛いたします。

さて日本を飛び出して様々な国にお邪魔するとやはりこの国の素晴らしさを痛感します。

なのに特に20代前半、一番失敗しても良い世代が元気がない事に
背中を後押ししたくなります。

この怖がり松井も、20代の頃があり、30代でも模索していました。
でもどれだけ先人の女性を含め、出会った素晴らしい日本人たちが
様々な技術・営業・商品を編み出して、模索して、模倣して今日の今があります。
だから、失敗を恐れるなと当たり前に言われてきたことに、
今になって感謝の限りです。会社員の頃、無鉄砲な私にも大きなプロジェクトを任してもらい、
とことん向き合った自分がようやく先人の方たちの声になって胸にしみます。

背中を押したくなるのは、失敗すら許されないと当事者たち、若者たちが思っていること。
そんな空気感が大きくないですか。恐れるなでなく、失敗してみろ!ぐらいでいいのかもしれません。

もっとあったかく見守ってあげたい。それは、私たち世代が受けてきた恩恵を返していないとと
危惧しています。

察する能力はこの情報社会で長けているので、身近な周りの大人が残念に想うような
人にはならないし、そんな世の中になれば、残念な枠を超えようなんて思わない。

あえて、大失敗の連続人間の私がお伝えできるのは、
失敗をできるのも、才能。一歩、踏み出せたんだから。間違いなくあなたの財産になります。

失敗を失敗とも思わず、どれだけ言い訳と他人のせいにする大人たちが増えてきたか。

その裏返しだと思っています。
今ここで失敗とできる一歩を踏み出せるのは、それを間違いなくやった人。
支えてもらっている先人たちからは笑われても、
その失敗はあなたの財産になりますと背中を押してあげたい。
日々挑戦するのは、まだまだ恩返しもできてないから。

立派な大学も出ていない私が言うからいいかもしれません。

学歴も職歴も家庭環境もそれを言い訳にするなら、本当の失敗です。

失敗できる人がいいんですよ、と発信していきます。

 

お知らせ【韓国家族関係登録証明書:名古屋直接取得可能に】

6月もロケットスタートです。
新規の建設業許可申請、遺産分割協議書のご依頼、そして東京はじめ
名古屋を中心に本当に幅広い業務の依頼に日々邁進しています。
やはりダントツに多いのは、帰化許可申請。

日本で生まれて日本で育った韓国籍の特別永住者さんや、
日本に在住する韓国籍の方は、韓国領事館にて【家族関係登録証明書】を取得し、

法務局に翻訳と共に添付しなければなりません。必須書類です。

今までは、東京・大阪・福岡の各領事館のみの発給で、
名古屋ではできず、たびたび本コラムでも嘆いておりました。
本当に駐大阪大韓民国総領事館の戸籍発給係の皆様には、
長年にわたり大変お世話になっております。
この場をお借りして心から感謝申し上げます。分かり易い日本語での対応も助かります。

ようやく私の念願の夢かない、駐名古屋大韓民国総領事館にて、本書類一式の取得が可能になりました。
即日発給は不可ですが、かなりの時間短縮になりそうです。
今までも最短申請を目指して取り組んでおりますが、なお一層短い期間での申請に寄与できるようになります。

名古屋行政書士事務所は、
総領事館は徒歩でも数分、ご近所さんです。
代行取得や翻訳のご希望の方はお気軽にお問い合わせくださいね。

 

 

お知らせ【名古屋商工会議所ビジネス情報掲載】

5月最終日ですね。
本格的な名古屋の暑い夏を控えて、
先に本HPにてご案内差し上げておりました
建設業キャンペーンが掲載されました。

さっそく前田さんの日頃の努力が反映され、
お問い合わせや申し込みと続き、嬉しい限りです。
6月中には規定数に達し、お申込み締切となるかも?!という勢いです。

掲載内容は、こちら。

2.建設業許可キャンペーンのご案内!
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

【会員名】
 名古屋行政書士事務所

【P R】
 国土交通大臣許可限定キャンペーン 合計8社様限定企画です。
  1.新規で建設業の許可を取得する場合
    → 標準報酬額「他都道府県1営業所のみ」
      486,000円~(消費税込・登録免許税15万円含む)のところ、
      限定3社のみ 350,000円~

  2.許可換え新規
    → 標準報酬額「他都道府県1営業所・許可業種3つまで」
      486,000円~(消費税込・登録免許税15万円含む)のところ、
      限定5社のみ 300,000円~

【URL】
 http://gyousei-nagoya.com/

【問合先】
 担当者:松井 由香、前田 智也
 TEL:052-451-2628 FAX:052-462-1438
 アドレス:info@gyousei-nagoya.com
      maeda@gyousei-nagoya.com

 

限定8社様のご案内ですが、
行政書士二人の体力・知力・気力の三力が続く限り期待に応えるべく、
展開していこうと思います。

ご紹介キャンペーンも同時適用していきますので、
全国展開をご準備している会社様のご紹介もお待ちしております。

 

 

コラム【国籍法】

行政書士の前田 智也です。

突然ですが、日本人の方に質問です。
「あなたは日本人ですか?」と聞かれたら何と答えますか。

まあ「はい」と当然答えると思うのですが、
その根拠の説明がなかなか難しいですよね。

国籍法にはこのように規定されています。

国籍法第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
    一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。

全員ではないですが、たいていの日本人はこの規定で日本国籍が付与されます。

ちゃんとした根拠が存在するわけです。
法律家になるまで考えたこともなかったですね。
日本で生まれたし、日本人でしょ。ぐらいにしか思ってませんでした。

当事務所では日本国籍を取得する帰化許可申請をたくさん
お手伝いさせて頂いております。

国籍法の条文には帰化の要件が書かれているわけですが、
帰化をしたいと思う人たちの方が日本人よりもよほど国籍法を
よく読んでいるのではないでしょうか。

日本人である以上、一度は国籍法に目を通してみてはいかがでしょうか。
会社法のように読んでいる途中で六法を投げたくなるほど、難解ではなく、
他の法令よりも読みやすい条文ですのでご安心下さい。

わたしも社会に出るまで読んだことがなかった人間なので
えらそうなことは言えませんが(笑)

前田

コラム【ビデオレター】

行政書士の前田 智也です。

昨日に続き、今日もビザの許可がおりました!!
なんと3日連続です。おそらく今日の私もうざいと思います。

昨日は、前職の仲間と久しぶりに電話でお話をする機会があり、
なんとなく懐かしい気分になりました。

そして、衝撃の事実・・・・。

このコラムを読んでいるらしいです。

慌てて過去のものを読み返してみると、
恥ずかしくて途中で読むのを止めました。
笑いたければ笑うがいい(笑)

前職を退職するときに、事務の方に言われたことを思い出しますね。

「これからは雑用も自分でやるんだよ」と。

今は、ちゃんとやってますよ。事務所の掃除も観葉植物の水やりも、
切手を買ったり、お客様にお茶を出したり。

実務をやりつつ、全部やってますよ。もう一人何役もやってます。

その度にいつも思います。
今まではみんなに支えてもらって本業に専念できてたんだなって。
だから、今は雑用の仕事をするとき、感謝の気持ちがこみあげてきて
まったく嫌な気持ちになりません。

前田はここまで成長しましたよ。

故郷に向けたビデオレター気分で書いてみました。

皆さんにまた会える日を楽しみにしてます。

前田