行政書士は、法定の研修を受講して、管轄出入国在留管理局長より
申請取次者として届出済証明書を交付いただければ、
外国人の代わりに、在留資格の申請や受取が可能です。
在留資格の中に「興行」というアーティスト、
いわゆるエンターテインメントの資格があり、
日本へバンドメンバーを含め御一行様で来日します。
コロナが終息したと実感しますね。
東京、大阪、名古屋、福岡と日程によっては、
そのコンサートの合間に再入国手続きを行います。
総人数や日程によっては、各出入国在留管理局の担当者と
事前に打合せ、調整します。時間に限りがあるので。
ここはプロの腕の見せ所だと、
一発で全部決まるよう気合が入りますし、
チーム一丸となって取組める連帯感が好きです。
以前より提言していますが、
名古屋入管では、一般の方と同じ行列に並びます。
行政書士専用の窓口もないのは仕方がないと
思っています。
まだ新人と思われる担当者と事前相談している際に、
行政書士という職業人として
非常に情けなく何も言葉が出てきませんでした。
このレベルで私たち見られてるの?と。
・申請取次カード(通称ピンクカード)を
持ってくることを忘れる=常識外
・申請取次カードの期限が切れてる。
・指摘して手続きできない旨伝えると大騒ぎ。
・取次カード返納者が本人申請でやってくる等々
時には名古屋以外の申請取次カードの先生が、
窓口で大きな声で怒鳴っているのをみると、
後ろからどついたろか、と思うこともありますが。
行政書士として、ちゃんと入管法を熟読し、
外国人と入管の懸け橋になる仕事をすることが
当たり前となることを願ってやみません。