コラム【満月のクリスマスプレゼント】

いつもロマンチック担当の前田さん(笑)でなく松井です。

今年のクリスマスは38年ぶりに満月になるそうです。

小さなお子さんはさすがにこのコラムを読まないだろうと仮定して、
38年前はサンタさんを待ち望んだかわいい少女の松井がおりました、間違いなく^^

クリスマス自体、こんなに商業化されていなくサンタさんなんてシステム、
なんて素晴らしいんだろうと一生懸命お願いをしたことを覚えています。
朝起きて枕元にあったのは、お願いしたものとは程遠い、お菓子がいっぱい詰まった靴下の形をしたブーツです。

それでも嬉しかったなー。全然違っても。
妹のお菓子ブーツも取り上げて、強引に履いたりなんかして(笑)

抱いた夢と違っても、それを楽しめる。
いつからか、こんなに頑張っているんだからと簡単になんでも叶うことを追い求めてしまってるんじゃないでしょうか。

情報もいっぱいで、何が正しくて自身が何を求めているかが必要になっている時だと実感します。

次の満月は2034年。どんな日本になっていているんでしょうか。

このコラムを書いたことを私が覚えていて(笑)大人チックに眺めていたいと願います。

 

お知らせ【建設業の皆さま:外国人雇用をされている会社様】

またまた例の名古屋行政書士事務所のポスターを抱えて、
この事務所の一つ前に拠点としてたご近所さんの同じ名駅の建設コンサルタントさんの
本社へ図々しく訪問。併設するNPO法人建設経営者倶楽部の理事長さんでもございます。
別件でお時間をいただいたイベントの応援をお願いするという大義名分のもと^^
ご多忙を極める元気社長にお久しぶりの再会でテンションもMAX!

常に建設業のことを考え、新しいことに挑戦し続ける姿勢に、
遠く及ばなくても同じ建設業の方々にお世話になり、育ててもらっている私は、
いつも勉強になります。まだまだまだまだ、学ぶべきことが山盛り。

https://hata-web.sakura.ne.jp/ec/html/products/list?category_id=31

外国人向け用語集:ベトナム語・ミャンマー語・インドネシア語
中国語・英語・ポルトガル語

現場に出ない私も即買いしたこの著書。
作業着のポケットに入るサイズで分かりやすく解説してあります。

外国人を雇用する建設現場の監督さん、今まさに頑張っている外国人のみなさん、

本当に分かりやすく用語が解説されています。

海外へ出かけて、単語が出てこない!と同じように建設現場で必要な用語が詰まっています。

中国語版もございますので、ぜひ。

コラム【世にも不思議な?!電気工事業登録】

行政書士の前田智也です。
今日は、冬至です。
一年で一番、日が出ている時間が短い日です。
柚子風呂です。
かぼちゃです。

以上、雑な冬至の説明でした(笑)

さて、本日は、朝から県庁に直行致しました。
県庁の庁舎に入ったことはありますか?
とても古い建物ですが、
あそこにいくと何か伝統とか歴史とか言葉ではなかなか言い表せない
只ならぬパワーを感じます。
同じ理由で、市政資料館もパワーを感じます。
あの雰囲気はとても好きですね。
前勤務先は、市政資料館の真横にありましたので、お昼に時々足を運んで
パワーをもらっておりました。久しぶりに行きたいものです。

庁舎の話で脱線しすぎました。
本日は、電気工事業開始届を提出しに県庁に行きました。
何事もなく無事、受理されました。

この電気工事業登録は、意外と複雑な仕組みになっております。
一定の要件に該当する電気工事業を営むものは、
都道府県知事もしくは経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
え?何がややこしいの?と思われるかもしれませんが、
ここまでは、まあ、特に問題ないのです。
しかし、登録を受けた電気工事業者が、建設業の許可を取得すると、
電気工事業廃止届と電気工事業開始届を提出しなくてはいけません。

どういうこと?って感じですよね。
つまり、こういうことです。

1.電気工事業を始める時に、登録申請を行い、登録を受ける。
2.建設業の許可を取得。
3.建設業許可を取得した業者は、「登録電気工事業者」から「みなし登録電気工事業者」という
 カテゴリーに分類が変わる。
4.「登録電気工事業者」の廃止をして、「みなし登録電気工事業者」として開始の届出をする。

ん~なんだか、わかったようなわからないようなって感じですね。

もう少し付け加えます。
電気工事業の業務の適正化に関する法律34条によると、
「建設業法の許可を受けている業者であって電気工事業を営む者は、
登録又は通知をしたものとみなして、この法律の適用を受ける」とあります。

本来、電気工事業を始める時は、一定の要件のもとで、登録を受けないといけないのですが、
登録していない業者さんが割りといるんです。
そして、登録を受けないまま、建設業の許可を取得した場合、
上記の34条により、登録したものとみなす「みなし登録電気工事業者」になる訳です。
だから、せめて開始届は出してね、と、こうなる訳です。

いよいよ、気が付いた人がいるんではないですか?

電気工事業登録+建設業許可を取得→廃止届と開始届が必要

電気工事業登録していない+建設業許可取得→開始届が必要

なんで、まじめに登録していた業者の方が、余分に届出が必要なんだ?!
建設業許可を取得したのに、なんでまた届出必要?!
ってことです。

不思議ですね。
これが、縦割り行政の弊害ってやつです。
ヒントは、電気工事業登録は、経済産業省管轄、
建設業許可は国土交通省管轄です。

以上、行政書士七不思議のコーナーでした。

前田

 

 

お知らせ【代表松井:明日午後不在】

今朝は雨のスタート名古屋でした。
雨の週明けってなんだか憂うつになりそうですが^^
またまた私の超前向き思考はこんな時に大発揮します。

誰よりも楽しく、いつもよりも元気にスピーディーに^^
ドンよりと重たい身体は変わらないのに、
気持ちに身体と頭がついてきてくれて、サクサク進むことができます。
なんでも”気”からですね。

さてさて明日は午後から東京です。
新宿、アークヒルズ、虎ノ門と一気に参ります。

移動中は坂中先生の新刊本を読まねば(^^♪

お知らせ【12月23日 瑞浪市生前整理フェア】

岐阜にお住いの皆さん必見!

瑞浪市生前整理フェア

本協会の理事をさせていただいております松井も
終日、会場のどこかに在籍します。

士業の皆さんも是非、生前整理とは?終活とどう違うの?
と相続・遺言をメインに岐阜県を中心に活動されていらっしゃる先生方、
一度ご来場ください。
真摯にお迎えし、待ったなしの専門家の出番・必要性を多く語り合いましょう。

もちろん、入場は無料です。

本コラムを読んでお声かけてくださった先生方、一般の方、おススメいただきご来場いただいた皆さんには、
松井自腹で、オリジナルグッズを進呈いたします。

どうぞよろしくお願いいたします。