お知らせ【お問い合わせの際の注意事項】

今日から5月
新しい生活にもそろそろ慣れてきたころでしょうか。
体調を崩しやすいのもこの季節。お気を付け下さいね。

さてホームページからのお問い合わせの際、
ご連絡先がエラーになる方がいらっしゃいます。
ご注意ください。
携帯でメールを受信する方は、ブロックされていないかご確認ください。

電話での折り返しも行っております。

せっかく数ある行政書士事務所から選んでもらったのに、、、
つながらないとどうしたのかと暑苦しい松井はスグ心配してしまいます。

またまた、突然やってくるのもご遠慮ください。
キチンと皆さん事前にご予約いただいて来社いただいていますので、
ご予約の方が最優先です。

日曜・祝日をご希望される方は、
お問い合わせの際にお申し出ください。

ビル自体が閉鎖されておりますので、
別対応のご案内をいたします。

 

コラム【引き際の美学】

先日名古屋で約50年看板を引っ提げた女性経営者、
順子さんの閉店に立ち会うことが出来ました。

まだまだ経営者なんて言えないぐらいの青二才の私。

ハンサムな女性に向き合い、その全力の引き際を体験しました。

心からありがとう!です。そしてお疲れさまです。

そんな気持ちの人たちで溢れていました。

かっこよく辞めていく、そしてどこまでも現役で。

そうでありたいと想っています。

経営者としてもっと学びたかった。
いつも由香なら大丈夫と親友のように接してくれた。

そのわけ隔てない屈託のない綺麗な魂が、
名古屋という土地で半世紀も商売をできるのでしょう。

いつまでたっても奢らないこと、彼女に学んだ人生です。

私もちょっとだけ真似して松井ちゃん、ありがとう!と潔く生きたいものです。

 

コラム【嬉しいプレゼント②】

いつも皆さんに可愛がってもらっている名古屋行政書士事務所。
たくさんの方から、心いっぱいのプレゼントをいつも頂戴しています。
ちっともダイエットが実らない要因の一つに皆さんからの差し入れが・・・(笑)

この場をお借りしまして、
改めまして心から感謝申し上げます。

様々な国のお菓子や名産、お茶まで国際色豊かに頂いております。

そんな中で、先日感無量の涙の在留特別許可を名古屋入管管理局さまよりご交付いただいた
大好きなご夫婦が待望の赤ちゃんを連れてご家族でご来社してくださいました。

私はもうすっかりおばあちゃんの気分です^^
可愛くて仕方がない!いつもは人見知りをしてしまう赤ちゃんも、
お母さんのおなかの中にいる時から、私の声を胎教のように聞いていたせいか、
抱っこされたまま眠ってしまいました。癒されます。
この子の人生がこれからももっと素晴らしくなるように見守っていきたいと思います。

そんなご夫婦から、
私はすごく素敵なブレスレット、前田さんにはとても似合うネクタイのプレゼント。

二人で絶句するほどの感激でした。

大切に大切に使います。

お知らせ【新聞連載のオファー】

名古屋:中部地区では知らないビジネスマン・経営者はいない
中部経済新聞社様から、嬉しいご提案をいただきました。

行政書士業務の記事連載です。

お声をかけていただいた担当者さんのご厚意で、
名古屋行政書士事務所の理念でもあります、
「私たちは、行政書士の地位向上と業務の改善を常に意識し、自らの行動をもって改革していくことを誓います。」
というのをベースに行政書士業務を広くお伝えすることで、
本業務で社会貢献へとつなげていくことができます。

さあ、あとはしっかり準備ですね。

行政書士業務はとても範囲が広いので、
各業務のドン、エキスパートの先生方にもリレー形式でお願いしようと企画しています。

我こそはという大先輩の先生方、松井からの電話が鳴る前に^^
ぜひご連絡を♪

 

 

お知らせ【ビザ期限の考え方】

ビザの期限は在留する外国人のビザの種類と現状に大きく関係します。

よくあるお問い合わせの中でお伝えすれば、

代表的な例を二つ改めましてご案内します。

入管法では、身分関係のビザと呼ばれるものと、
就労関係のビザと呼ばれるものがございます。

ビザの期限の考え方で一番問題になるのは、

身分とは、日本人、永住ビザ、定住ビザの配偶者である方たちが、
離婚や死別をした場合。

就労とは各種VISA内容に即して従事している研究機関や会社を退職・離職・倒産した場合などが該当します。

在留カードを確認していただき、
ビザの期限はまだ残っているとしても、
上記の事由が発生した場合はすみやかに(2週間以内に)届出なければなりません。

そこで問題になるのが、
期限があるからといって、そのまま在留活動を続けてしまうことです。

この期限までの許可をいただいていたのは、
日本人と結婚していたから、その会社にお勤めだったからというのをお忘れなく。

日本に引き続き在留を希望する場合は、
新たな手続きが必要です。

決してその期限まで違法在留になるわけではないんですが、

日本に期限まで居ていい理由にはなりません。

お困りの外国人の方、それを支える日本人で在留制度がイマイチ分からない方、

いつでもご連絡ください。