お知らせ【名古屋入国管理局:年末年始休業日】

先日、名古屋のイケメン・土地家屋調査士2人を
独り占め・幸せ忘年会を開催してもらった松井です。

今年もこのお知らせがやってまいりました。
年の瀬や年度末で必ず思い出すのが、
在留期限ギリギリになって駆け込んでくるケースです。

12月29日(金)午後16時~来年1月3日(水)午前8:59までは
どんなことがあっても名古屋入国管理局はお休みです。

在留期限は外国人にとって何よりも重要で大切です。
それを期限ギリギリになるまでどうしてたの?というのが本当は重要。
プロですから、焦らず冷静に対応するのは経験上のことも多く、
期限がないからと、反対にいい加減な書類で申請はできません。
「もー!」って松井に叱られながらですが、特急対応も件数限定で行います。

今年は平和な年末がやってきますよう、皆さまお早めの手続きを♫

コラム【外国人の交通事故】

今年のクリスマスプレゼントが今から楽しみの松井です。
これっ!て大bingo!が待ち遠しい(*^_^*)

外国人の皆さんのお手伝いをしていて、
一番憤りが(怒り)大きいのは、交通事故に遭遇(あって)しまう場面です。
配偶者のどちらかが日本人か永住者等、ある程度日本のルールを理解できているならばいいんですが。突然家族の交通事故という状況は、国籍問わずどんな方でも動揺します。が、外国人に理解ある人も少なくて、十分な説明もない、聞こうともしてくれない、どうしたらいいのか分からない。絶望的といっても過言でない状況も中にはあります。(日本人でも交通事故において同じ状況はよくありますが)

あるベトナム国籍の若いお父さんがいました。
お子さんが不慮の事故にあってしまい、必死になって法律家を探してようやくウチの事務所にたどりつきました。私との会話も日本語です。でもこのお父さんのお子さんを想う気持ち、将来を案じて遠くから名古屋駅までお越しいただく強い想いは言語を越えて通じます。私はこれまでの経験を知恵を総動員して、一生けんめい分かりやすい日本語で話します。

”なんとかしたい”この若いご夫婦が心から安心して笑える日を。と、
動き出したら、専門家仲間がサポートしてくれます。(強引に?かも)
通訳をお願いしたり、最善・最短の方法のアドバイスも心強い。

そのお子さんには、多くの大人・専門家が見守っています。
それを引き寄せているのも、何よりも子を想うご両親の力だと改めて感じました。次回は難民認定について、バッサリ、今年最後の一撃をしたいと考えています。

 

 

お知らせ【年末・年始休業】

いよいよ2017年も残り3週間ほどになりました。
皆さんはどんな年だったのでしょうか。
新たな第一歩をスタートした松井です。
笑う門には福来るです、笑顔・smile・えがおで締めくくりましょう。

名古屋・東京行政書士法人は、
12月29日(金)から1月4日(木)を年末年始休業といたします。

思い切り働いて、思い切り休む!南の島に行きたい^^

今年は名古屋本社も東京支社も同じお休みです。

コラム【フィギュアスケート:グランプリファイナル名古屋】

親はどんな形であれ、子どもの幸せを願いつづける松井です。
親にならせてもらいました。子どもたちが小さい時の写真、自然と笑顔になります。その当時はそんな気持ちの余裕もなくて、今となって可愛いーと痛感。となりで一緒に写っている私、きれい(笑)やん。

さて、今週末の名古屋は熱いですよ、日本ガイシホールにてグランプリファイナル名古屋が開催されるそうです。私はスケートファンでもなんでもないんですが、東京の知人がどうしても観覧したいと完売のイベントではありますが、どこかにないかしらと、方々いろんな方にお声をかけて探しておりました。

結論は見つからなかったんですけど、正確にはチケットは見つけれたんですけど、正規の座席指定料金から数倍も跳ね上がった値段のチケットばかりでした。

アイドル系のコンサートチケットもそうですけど、
すごい価格設定ですね。どうしても観たいというニーズに2席8万円?!なんて。

お金の貨幣価値は、人それぞれだと思います。
高いと感じるかそうでないかは本人次第。

私たち行政書士の報酬もそう、えーーーー!そんなんするの?って方から、
えーーー、こんなお値打ちでいいの!って方まで。いかに大満足の志事をご提供できるかどうかに尽きますね。よーし!がんばるぞー(^^)/

 

お知らせ【ベトナム入国査証申請】

冬の本格的な寒さを肌身で感じるとともに、あたたかい南の国が恋しくなってはきませんか。

食べ物もとても美味しいですし:-) ♪

井上です。

現在、ベトナム入国査証申請業務に取りかかっております。

現在、ベトナムのビザ(査証)は簡単に取得できる観光ビザとそれ以外のビザに大きく分けられています。というと、観光以外の、就労/商用/留学/親族訪問/企業訪問などの場合は、ベトナムのイミグレーション(入国管理局)にて発行されるインビテーション(発行許可番号)を申請前に取得する必要があります。その後、日本でベトナム入国査証申請時にそのコピーが必要になります。

日本国籍の方であれば、条件を満たせば無査証でも滞在が可能になります。日本国籍の旅券保持者は以下の条件をすべて満たせば、ベトナムへビザなし入国(無査証入国)が認められます:

①渡航目的:観光/業務目的、公用目的

②滞在期間は観光/業務目的の場合だと15日以内、公用目的であれば90日以内。

③出国日にパスポートの残存期間(有効期限)が6ヶ月以上残っていること(※パスポートの残りのページ数も入国時に1ページ以上残っていること)

④入国時に往復の旅行券、又は第三国への旅行券の提示が求められるので、旅券が必要です

⑤前回のベトナム出国日の翌日から起算して、31日以上の期間が経っていること(パスポートのベトナム出国のスタンプを確認されます)

=1回目のベトナムへの出国日から、2回目のベトナム入国が30日以内ではないこと

もう一つは、ベトナムにいる親族を訪問(親族訪問)する場合、ベトナム国籍の方の配偶者、子であれば、ビザ許可番号がない場合でも、ビザカテゴリー”SQ”で30日間有効なビザを発行できます。

一方で、同じ親族訪問でも、インビテーション(発行許可番号)が必要なケースがあります。それは、親族訪問でベトナムに30日以上6ヶ月未満で滞在を希望する場合です。

この場合、該当するビザカテゴリーは”VR”になります。

ベトナム国籍の配偶者・子供である場合は”TT”に該当し、最長滞在期間は12カ月です。

発行番号取得の流れは、現地ベトナムにいる親族や友人に、パスポート、滞在予定表等をベトナムのイミグレーション(入国管理局)に持って行って、番号を取得してもらい、それを日本に郵送してもらわなければいけません。提出書類や、要件等、大使館のHPを見るとすこし複雑に思えるかもしれませんね。

ベトナムに観光やビジネス、ご家族を訪問される場合は、どのビザタイプに該当されるか、あらかじめ調べておく必要があります。

ご質問やご相談がございましたら、ぜひ、名古屋・東京行政書士法人にお問い合わせください。ご家族に会いにいったり、留学を考えていたりと、人生の大切なひと時がよりスムーズにいくよう、全力でサポートさせて頂きます

いつもコラムを読んでいただき、ありがとうございます。