コラム【帰化許可申請:長期出国がある場合】

韓国籍の方と同じ割合で多いのが中国国籍の方の帰化許可申請です。

毎日さまざまなお問い合わせ、ご連絡があります。
今朝も長期出国がある方の新規の帰化許可申請の相談に、
法務局にて担当官と突合せです。
日本人、外国人問わず、優秀な人財だから海外へも出張・赴任して活躍されます。

何もせずただ在留しているのとは違い、
日本と海外の懸け橋となって日本経済に寄与がある方々が
帰化許可申請が進められないというのが何よりももどかしいです。

あ、これ永住申請の際も同じことをお伝えしていますね。
とても優秀なエンジニアの方も「ものづくり愛知」・名古屋にはたくさんいらっしゃいます。

長期出国していた事由、今後の在留予定、ご家族構成、勤務状況等、
しっかりとお聞きして進めます。

年間180日(累積も同じ)以上の出国がある場合は、
原則、出国が止んでから5年間の住所要件が必要となります。

これが絶対ではありませんので、具体的な相談は名古屋行政書士事務所まで
メール・お電話:052-451-2628までご連絡ください。

スタッフ一同、お待ちしております。