コラム【建設業法第27条の37:所属建設業者団体】

代表松井です。
通勤・移動手段にはスーツにスニーカーという
スタイルを20代から続けていますが、
最近、通勤電車でスニーカー女子が増えてきた気がします^^

今回も大改正の建設業法ですが、
新規の許可申請等では、
所属建設業者団体を記入する法定様式がございます。

簡単にお伝えすると一般社団法人や財団法人で
主に建設業関する調査、研究、指導等建設工事の適正な施工を確保するとともに、
建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う団体で
国土交通省や都道府県に届け出されているところです。

建設業各業種に応じて様々な団体がございます。
特にその団体に加入していなければ許可が交付されないというものでは
ありませんのでご心配なく♪