外国人の皆さんのかんちがいをご紹介。
永住や帰化許可申請だけでなく、ビザ申請でも
いっしょに暮らす家族の書類は必要です。
その人が永住や帰化申請をしなくてもです。
申請をしないからよいんじゃないかと、
所得申告もせず家族滞在で働いているケースは、
じゅうぶん入管法違反となります。
自分は年金はらっているけど、
奥さんは払っていなかった。
奥さんが申請をしなくても、許可にはなりません。
この配偶者の未払い、遅れての支払が一番多い不許可です。
バレたら帰国すると、開き直っている外国人もいます。
ちゃんと納税して年金もはらって、
がんばっている外国人が良くならなきゃ。
しょうもないことで、インチキするんじゃないと
松井のカミナリが・・・・。
大切な家族を悲しませないで。
安心、安全な日本でずっと暮らしていきましょう。
そんな人生の大切なお手伝いをしている、
名古屋・東京行政書士法人松井でした。

