名古屋行政書士事務所では数多くの離婚給付等契公正証書の作成に関する相談を請けております。
離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚などがあります。
公証人が作成する離婚給付等の公正証書は、協議離婚の際に取り決める養育費、面接交渉、慰謝料や財産分与などの条項によって構成されます。
養育費とは、父母は子の監護について必要な事項として養育費の分担を請求するものです。
養育費の定め方は家庭によって様々ですが、子が複数いるときは、各人ごとの養育費を取り決めておく必要があります。
各人ごとに定めず、合計額で取り決めておくと子が成人した際などに改めて協議する必要が生じます。
始期は通常、合意の成立した月やその翌月とするのが一般的です。
終期は成人となるまでが多いですが、実質的な負担から大学卒業時までを期間として定めるケースもあります。
離婚を前提とした養育費や慰謝料、財産分与の条項を含む公正証書を作成する場合には、当事者が協議離婚の届出を確実に行うようにしなければなりません。
離婚をするにあたって事前に話し合っておかなければならないことが数多く存在します。
離婚してからでは遅いこともございますので事前に一度ご相談ください。