コラム【就労ビザ:技術・人文知識・国際業務とは】

行政書士はみんな同じだと思って、
依頼したら不許可になったという案件は、
たくさん名古屋・東京行政書士法人へやってきます。
行政書士もちゃんと自覚を持ってほしい。
外国人の皆さんの大切な人生が台無しです。
本当ははじめからウチに来てほしいんですが、
宣伝が下手なので、もっとHPも頑張らないとダメですね。

日本の就労ビザは、
教授・芸術・宗教・報道・法律、会計業務・医療・研究
教育・介護・興行・特定技能・技能実習・技能・
企業内転勤と「経営管理」、
「技術人文知識国際業務」があります。
この決まった職務内容で就業しないといけません。
なぜ就職できただけじゃいけないのか、
今日もコンビニエンスストアの店長さんから問合せ。
身分系のビザならなんの就労制限もありません。
とても不公平な感じがありますよね。

実際は、取得した在留資格と全然違う仕事をしている
=不法就労の方も後を絶たないかもしれません。

特に技術・人文知識・国際業務という在留資格は、
疎明資料も多岐に渡り、キチンと入管法を理解していないと、
とんちんかんな申請では、許可は下りません。
島国ニッポンなので、VISAに関しては知らない方がほとんど。
日本で働く場合は、就労資格が必要なんです。

この技術・人文知識・国際業務で行うことができる活動内容は、
※本邦の公私の機関との契約に基づいて行う
①理学、工学その他の自然科学の分野
②法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する
技術もしくは知識を要する業務
③外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務

これに当てはまらないとできません。
具体例として法務省が挙げているのは、
機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師です。

名古屋・東京行政書士法人では、上記だけでなく
機械オペレーター、建設エンジニアなど、各専門職を
取得しています。飲食店の管理職というのは、
大変ハードルも高くなります。
管理職といいつつ、店員さんの仕事もやるんでしょと
言わんばかりの指摘書類もやってきます。

ビザさえ取れれば、あとは何をやってもいい、は
厳しく処罰の対象になります。
雇用主の知らなかったはもう通りません。
外国人の皆さんのためにも、
日本の入管行政のためにも、しっかりと進めていくことが
とても大切だと痛感しています。

お困りの外国人、雇用主の方は、
名古屋・東京行政書士法人 松井まで。
052-451-2628:本社