https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
前回お知らせした案内の更新版です。
現在ビジネス上必要な人材等の出入国については例外措置を
とっています。
上海、大連、中国以外の国からも直接たくさん問い合わせがあるので、
ここに現時点の簡単な説明をお知らせします。
・空港:感染症の検査(入国拒否対象国・地域からの渡航者)と
14日間の公共交通機関不使用、自宅等の待機(検疫所長指定場所)
プラス
・入国前の検査証明
・入国後の位置情報の保存等
※待機期間中、ビジネス活動を希望=「本邦活動計画書」の提出が必要です。
もっと分かりやすいネーミングないのかと思いましたが、、、
・ビジネストラック=短期出張者
上記計画書の提出で、待機期間中でも行動範囲を限定して活動可能
・レジデンストラック=長期滞在者等
相手国・本邦入国後の14日間・自宅等の待機
次回は対象国、地域をお知らせしていきます。
(2020.11.1現在:最新の情報にて確認ください)