お知らせ【産業廃棄物収集運搬業:講習会中止による対応・手続き方法】

本許可には大臣許可がないので、各都道府県ごとに許可も
更新手続きも必要です。毎回毎回、私は事業者さんの
印紙代(更新でも73,000円×取得都道府県分)だけでも
相当な負担だといつも申請窓口でもブーブー文句言う^^松井です。
そしてまた各県ごとで対応もルールも違うので大変!

講習会の修了証の有効期限は、
新規の受講者は5年、更新の方は2年ですよ。ここ間違いなく!
このコロナの状況で6月以降も講習会の申込は受付ていません。
新規・更新申請には、この修了証の添付が必須書類ですから、
いち早く環境省へ連絡し、更新したくても受講できない事業者さんの
対応を行ってほしいことと、いくつもの都道府県にまたぐ申請もあるので、
郵送申請をお願いしたい旨を訴えていました。

ちょうど更新時期なのよーって方は、以下のURLをクリック
https://www.jwnet.or.jp/workshop/shuryoushou_shokatu/taiou.html

各都道府県・政令市の該当ページが開きますので、
誓約書を修了証の代わりに添付してください。
この対応は早かった。ホッと一安心です、許可は重要アイテムですから。

郵送による請求は、環境省では権限がないとか(どっかで聞くわー)で、
各都道府県によって取り扱いが違います。
郵送申請はOKで、印紙は来庁してください=これやったら一緒やんか!
というところもあれば、すべて来庁しろ、もまだあります。
印紙代の納入だけのためだけにって、
自分たちどこまでぐうたらなの?と言いたい。
振込にしたらいいだけなのに。
と、担当職員さんをかばう訳ではないんですが、
自分たちもそうしてもらいたくても上司が決めないと・・・、
という文句言えない立場なんですね。決裁者決めてください!
職員さんたちだって感染リスク怖い。たくさんの来庁者。
電子マネーの時代ですよ、昭和的に窓口へ来いって。
できないもんですかねー、金融機関お振込に。書いてて情けなく。。。
これは他の許認可も同様、印紙代は持参って、早急に変更を願います。

異常事態宣言が出ていますので、
各都道府県の行政書士さんとも連携して、
申請を進めています。本当に心から感謝いたします。
行政書士同士の連携は今後も必要で、
専門職業人だからこそできることで社会に貢献できればと思っています。

これを書くと、他の士業から、
「まだ行政書士って窓口なの?」と言われちゃうなー。

印紙を購入するところへ行くと、
各県違わず、ボーっと座った人がたくさんいます。
(あくまでも松井の私見ですよ、しけん。ほかの部署にもボーっ・・・(笑))
印紙を払い出すのに2人も3人も窓口対応にやってきます。
もーほんと一番もったいない。
素敵な休日を(^^)/