コラム【中国人帰化:旅行証】

暑い8月の月末にふさわしい激動の一日でした。
業務も猛暑の名古屋・東京行政書士法人、
デスクもスタッフでいっぱいになり、
椅子を一つ処分してしまってバランスボールに
乗っかって執務する代表社員 松井由香です。

数年前までは、帰化許可申請を行う中国籍の
皆さんは総領事館でパスポートにハサミが入り、
代わりに旅行証が発給されていました。
これが別料金でパスポートの代わりになるんですが、
運用当初から様々なトラブルがあり、
現在はございません。そのままお手持ちのパスポートが
通常通りに使用可能です。
法務局より許可のお知らせが来た際には、
1回余分に来局し、日本国籍取得の手続きを行います。

総領事館の手続きは、必要な書類が変更になる際も、
なんのお知らせもなく変わるので^^
本当に長いお付き合いですが毎度驚きます。
必ず事前にお問い合わせするのはもはや常識です。

また本国の公証処での各種公証書発行は、
以前に比べてずいぶん容易になりました。
各省によって取り扱いは様々ですが、
ご本人が中国へ帰国して取得しないとできないケースは、
当たり前のようにありました。
時代の流れで刻一刻と変化していきますね。

今日は静岡磐田市から名古屋本社に駆けつけてくれた
帰化の相談者とのご縁に感謝がいっぱいの行政書士 松井由香でした。