よくあるお問い合わせの中に
帰化の動機書だけを作成できますか?とあります。
帰化の動機書は、
申請者ごとに申請者本人が、自筆します。
動機書に書く内容は、
どうして帰化したいかという理由を文章にします。
例えば、日本に来るきっかけや経緯・動機、
日本での生活に対する感想、本国に対する思い、
今までに行った又は行いたい社会貢献等を具体的に書いていきます。
内容によっては、
許可に大きく影響することもあります。
名古屋行政書士事務所では、
基本的に、動機書だけのご依頼はお受けしていません。
動機書だけ良い内容のものがあれば許可になるものではないからです。
しっかり許可までの内容を確認し、
書類を収集し、整合性を確認して、面接に備えます。
場合によっては、どうしても動機書の作成をという
ご相談も対応しますので、お気軽にご連絡くださいね。