行政書士の前田です。
昨年の11月末に技能実習法が公布されました。
公布より1年以内に法整備を行い、施行に向けて準備を行っていきます。
技能実習制度とは、開発途上地域等への技能の移転を図り、
その経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度です。
要は、日本に来て数年間、様々な産業分野で日本の技術を習得し、
本国に戻って、体得したその技術を本国の経済発展に
役立てていただこうという国際貢献を目的とした制度です。
しかし、この技能実習制度にはたくさんの問題がありまして、
他国から問題を指摘される結果となりました。
そして、いよいよ、かねてから問題になっていた技能実習制度に
メスが入ったということです。
新設される外国人技能実習機構が主体となって、
技能実習計画の認定、監理団体の許可を行っていきます。
各技能実習生ごとに、外国人技能実習機構に
技能実習計画を認定してもらった後、
入国管理局にて在留資格認定証明書交付申請を経て、
在留資格認定証明書を交付してもらうという流れになります。
新たに在留資格として技能実習3号を創設し、
必要な実技試験に合格すれば現行の最長期間3年から
5年間になります。(一旦、帰国が必要などの諸条件あり)
また、技能実習生の受け入れ枠についても、優良団体には
現行の2培程度、増加させるとのことです。
ご覧のとおり、締めるところは締め、まじめに事業を行っている
団体には、規制緩和をするということです。
外国人実習生の受け入れを検討されている業者様はご参考にして
ください。
前田